238a 宣傳出版物の沒收に關する覺書
一九四六年三月一七日
1. 倉庫、書店、書籍販賣人、出版會社、配給機關と一切の商社を含む一切の公共機關から、又はこれらの出版物が多量に保有されてゐる日本政府の機關から、以下に列記された宣傳出版物を集めることを日本政府に對して指令する。
a. 戰爭と建設(朝日新聞)一九四三年一二月
b. 戰時新聞讀本(平田時次郞)一九四〇年一二月
c. 近代海戰(每日新聞)一九四一年一〇月
d. 米英挑戰の眞相(有田八郞)
e. 少年飛行兵讀本(陸軍情報部)一九四三年一一月
f. 米英の東亞攪亂(有田八郞)一九四三年一二月
g. 米英の世界侵略(堀內謙介)一九四四年八月
h. 大東亞の建設(天生英二)一九四四年一一月
i. 婦人亞細亞(每日新聞・月刊一九四二年乃至四三年九月)
j. 櫻(每日新聞社)月刊
2. これら出版物は、これを集めたうへ、中央の倉庫に保管すべきである。これら出版物をパルプ製造のために處分することについての指示は、追つて本司令部から發する。
3. 一九四六年三月三一日から每月一五日と末日に定期的報吿が聯合國最高司令部に提出されることを要する。この報吿には次の各項を含むものとする。
a. 中間期間に集められた出版物の表題と數量
b. 出版物の出所と各出所から集められた出版物の表題と數量
c. 出版物の總數
d. 總重量
e. 貯藏所の詳細所在地
4. 私人の家又は圖書館にある個個の書籍は上に指令された措置から免除せられる。