238 占領軍及びその家族の住居計畫に關する覺書
一九四六年三月一六日
1 關係書類―一九四六年三月六日附、聯合國最高司令部發、同名の覺書。
2 第八軍司令官は、右の關係書類にその槪略を示した生產及び建設計畫の全體を監督する權限と責任を委託せられた。
3 a 右の關係書類第三項に基いて設立せられる機關は、直接第八軍司令官又はその指定する代表者の許に出頭して、占領軍將兵とその家族のための現存建築物の改築又は修復、新住宅の建築、並びに家族住宅及び關係諸施設の設備及び維持についての指示を受ける必要がある。
b 第八軍司令官によつて詳細な指示が發せられる迄の間、差當つて當該地方の作業を遂行する爲、前項(a)に示した機關の支部を、仙臺、橫濱、京都、及び吳に設置され度い。これらの支部は、それぞれの地方に駐屯してゐる部隊司令部、又はこれに相當する部隊本部と協力して、物資の獲得と建設に當らねばならない。又これらの支部は、後に第八軍司令官の指示する處に從つて、各建築豫定地に連絡部を設置することを要する。更に、各地域に對して資材を供給する爲、橫濱及び大阪に資材本部を設置することを希望する。尙、中間補給所は、後に第八軍司令官の指示する所に從つて設置することを要する。
4 第八軍司令官は、別に與へられた一般方針に基いて、右計畫案の要求に應ずる爲、改修又は建設豫定の建物の數及び形式を決定し、これらの施設の取得價格を評價する權利を與へられてゐる。これらの要件が、日本帝國政府の改修計畫案の要件と衝突する場合は、第八軍司令官を通じて聯合國最高司令官に申吿することを要する。その決裁のある迄は、第八軍司令官の指令した作業を行はねばならない。