二五七 引揚に關する覺書
一九四六年三月二八日
1. 一九四六年三月一六日附、聯合國最高司令部發「引揚」に關する覺書參照。
2. 右參照覺書附屬書第五、「醫療及衞生上の措置」第一條を訂正して次の通り追加する。
d項第四行目「引揚人歸還用の船舶で、天然痘患者を收容してゐる船舶の乘員には、種痘又は最種痘を實施しなければならない。種痘實施後五日を經過すれば、右の船舶を再び派遣して差支ない事は、當該統制機關より通牒のあつた通りである。尙本指令は、天然痘以外の檢疫を要する疾病の患者を收容した船舶には適用されない。」