231 現在の動態人口統計蒐集計畫に關する覺書
一九四六年三月一四日
1 日本帝國政府に對し、指定の動態人口統計資料の蒐集及び作製計畫案を準備し、これを遲くも一九四六年四月五日迄に、英文書類として聯合國最高司令官に提出、その承認を求むべきことを命ずる。
2 右計畫案は最小限次の資料の作成を規定することが必要である。
a 死亡―總數、幼兒(滿一ヶ年以下の者)の死亡數、その他の年齡總死亡數、何れも男女別による。
b 出生―男女別による員數
c 死產―同上
d 結婚―件數
e 離婚―件數
右の數字は何れも各縣、都市別に表とすることを要する。縣別、都市別による表作成の基礎は、當該個人の現住所であつて本籍地ではない。
3 明細資料は每月蒐集作成し、その資料の關聯する月の最終日以後二ヶ月より遲れることなく、聯合國最高司令部に送達しなければならない(卽ち、五月の資料は七月三一日迄に、六月の資料は八月三一日迄に提出を要する)。
4 計畫案には、出生、死亡、死產、結婚及び離婚が間違なく現住所(本籍地でなく)に於て、報吿されるやうにする爲必要な登錄規定の變更、及び手續と、この新しい手續について、地方の登錄係官の再指導に必要な處置をも、記述しなければならない。
5 動態人口統計案に對し聯合國最高司令官の承認あり次第、日本帝國政府は、右計畫案記載の方策に從つて、現在の動態人口統計作成を確定するに必要な處置を、卽刻講じなければならない。右統計表の作成は五月より始まり爾後繼續せられる。