227 日本國內の信託會社による受益者への支拂に關する覺書
一九四六年三月六日
1 關係書類―一九四六年二月一二日附、終戰連絡中央事務局の「日本國外にある法人の所有又は管理する日本國內の財產處分」に關する覺書、第六四九(二・一)號。
一九四五年九月二二日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛、「金融取引の統制」に關する覺書。
2 日本帝國政府に對し、日本國內の信託會社が、日本國內に在る受益者に對し、日本國外に在る個人と日本國內の上記信託會社との間に嘗て締結された信託契約の結果生じた債務を履行することを許可する權限を與へる。
3 本社を日本國外に持つ會社の、日本國內にある支店又は代理店が、經費及び負債の支拂の爲日本國內の金融機關より資金の借入をせんとし、又は日本國內にある財產を處分せんとすることに關しての許可申請は、承認することが出來ない。