三九 郵便ノ檢閱ニ關スル覺書
(一九四五年一〇月一日)
一 郵便ニ依テ一切ノ通信ハ聯合軍最高司司官ガ適當ト認ムル範圍內ニ於テ檢閱ヲ受クルモノトス
二 郵便物ハ聯合軍總司令部ノ民間檢閱部ニ持參シ遞信局ノ檢閱聯絡官ヲ通ジテ隨時指定サルル通リ檢閱ヲ受クルモノトス
三九 郵便ノ檢閱ニ關スル覺書
(一九四五年一〇月一日)
一 郵便ニ依テ一切ノ通信ハ聯合軍最高司司官ガ適當ト認ムル範圍內ニ於テ檢閱ヲ受クルモノトス
二 郵便物ハ聯合軍總司令部ノ民間檢閱部ニ持參シ遞信局ノ檢閱聯絡官ヲ通ジテ隨時指定サルル通リ檢閱ヲ受クルモノトス