二一四 禁止圖書その他の出版物に關する覺書
一九四六年二月二六日
一 この覺書受領と同時に、日本帝國政府は、公共圖書館又は敎育圖書館に於て、書籍、小册子、定期刊行物、その他の出版物の自由な閲覽を制限するやうな明示的または內意的な一切の法律、命令、布吿、指令その他の政府の規則を廢止すべきである。
二 日本帝國政府は、一九四六年四月一日に、又はそれ以前に、日本政府又はその下部機關が取つた處置で、その結果右第一項に述べた制限を除去するに至つた總てのものについて、聯合國最高司令部に報吿を提出すべきである。