二一六 國家扶助に關する覺書
一九四六年二月二七日
一 一九四五年一二月三一日附、終戰連絡中央事務局發の「救護厚生計畫」に關する覺書第一四八四・(一・一)號に關しては、日本帝國政府は次に述べる條件に從つて修正された計畫案を進めて差支ない。
(a) 日本帝國政府は、單一な國家的官廳機關を設置し、府縣及び地方廳を通じて適當な衣食住及び醫療手當を、總ての貧困者に差別取扱することなく平等に支給すること。
(b) 遲くとも一九四六年四月三〇月迄に、この計畫豫定に對する財政上の援助と實行の責任を日本帝國政府が引受け、その後はこれを民間又は半官的機關に讓渡又は委任しないこと。
(c) 因難を防止するに必要な金額の範圍內に於て、この救護支給の金高には制限を設けないこと。
二 日本帝國政府は次の報吿を最高司令部に提出しなければならない。
(a) この指令の規定條項實施の爲め、日本政府の發布した一切の規則及び訓令の寫し。
(b) 一九四六年三月期から始めて、每月翌月二五日迄に、扶助を受けた家族數及び個人の員數、支出した資金總額を縣別に記載した報吿書を提出すること。