二一二 制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權に關する覺書
一九四六年二月二三日
一 一九四五年一二月八日附、聯合國最高司令部の覺書、「制限會社一覽表の制定」の件を參照すること。
二 日本帝國政府は、制限會社一覽表所載の各會社が、次の報吿を本最高司令部に提出することを確保する爲め必要な手段を取るやう命ぜられる。(在外財產の報吿は含めるに及ばない)。
(a) 日本政府から一九四五年七月一日以後支拂を受けた戰災債權の總額。
(b) 登錄されたが、まだ支拂はれてゐない戰災債權の總額。
(c) まだ登錄されてゐないが、今後登錄される見込のある、又は現在登錄手續中の戰災債權の總額に關する各會社の見積り高。
(d) 戰時契約から生じたその他の形式の政府補償で、一九四五年七月一日以後支拂はれた總額。
(e) 戰時契約から生じたその他の形式の政府補償債權で、登錄されたが、まだ支拂はれてゐないものの總額。
(f) 戰時契約から生じたその他の形式の政府補償債權で、まだ登錄されてゐないが、今後登錄される見込のある、又は現在登錄手續中のものの總額に關する各會社の見積り高。
三 指令された報吿は、橫八吋、縱一一吋の用紙に英語でタイプして、その五通をこの覺書の日附後一五日以內に本最高司令部に提出することを要する。