二〇六 上映を禁止された日本映畫に對する處置に關する覺書
一九四六年二月一七日
一 第八軍は、上映を禁止され、現在內務省に保管中の日本映畫を接收するやう指令を受けてゐる。但し、各題目についてプリント四本と、ネガテイヴ一本を除外する。これは內務省に保管し、最高司令部今後の處分に委される。
二 上映を禁止された映畫を集め、第八軍に引渡すこと。但し、各題目のプリント四本とネガテイヴ一本を除外する。これは上述の通り內務省に保管される。
(b) 內務省でこれらのフイルムを第八軍の輸送車に積込む人夫を提供すること。