一九五 民需軍需用絹解放制限に關する覽書
一九四六年二月六日
一 關係書類―一九四五年九月二四日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛「製造工業の運營に關する覺書」第二項(イ)。
尙、この關聯覺書第二項には、「生糸、絹又ぽ絹絲、絹織物又は絹交織物、又は絹糸交織物仕上衣類は、聯合國最高司令官の特別の許可ある場合を除き、解放してはならないと述べられてゐる。
二 最高司令部職員の調查によると、右關係書類記載の種目に屬する絹が、聯合國最高司令官の特別の認可なしに解放せられてゐる。これは關係商社に對して通吿されなかつたこと、及び日本帝國政府の獨斷的な誤解の結果である。
三 從つて日本帝國政府が直ちに關係書類記載の制限規定條項に從つてこれを勵行し、一切の種類の絹物は、未加工品と仕上品の別なく、又民需用と軍需用の區別なく、聯合國最高司令官の特別の許可のない限り、許可しないことを命ずる。
四 日本帝國政府は、遲くとも一九四六年二月一五日迄に、右第三項に從つて取つた處置について報吿することを要する。