1211 若干の外廓地域を政治上日本から分離することに關する覺書
(SCAPIN677/1)一九五一年一二月五日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一月二九日附日本政府宛の覺書(SCAPIN677)「若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離する件」
b. 一九四六年三月二二日附日本政府宛の覺書(SCAPIN841)「若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離する件」
2. 第一項b參照覺書によって修正された第一項a參照覺書の第三項をさらに修正し、北緯二九度以北の琉球(南西)諸島が、その覺書の目的上、日本として定義される地域に含まれるものとする。
3. 日本政府が、連合國最高司令官の權限に從って、これら諸島の政治上及び行政上の統治權を再開するよう指令する。