一八四 閉鎖機關の勤務者に對する給料の支拂に關する覺書
一九四六年一月二八日
一 關係書類―(a) 一九四五年一〇月四日附、聯合國最高司令部、經濟科學部發、東京中央連絡委員會宛の覺書「戰時金融金庫その他の機關閉鎖に關する補足訓令第二」第一項B。
(b) 一九四五年一〇月二七日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛覺書、「閉鎖された機關の勤務員に對する給料支拂」第二項。
(c) 一九四五年一一月三〇日附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛覺書、「閉鎖機關の勤務員に對する給料支拂」第二項。
二 右の關係覺書は何れも、一九四五年九月三〇附、聯合國最高司令部發、日本帝國政府宛覺書、「外地竝に外國銀行及び戰時特別金融機關の閉鎖」によつて閉鎖された機關の、勤務員とその家族に對して、一九四五年度、一〇月、一一月、一二月分の給料を支拂ふやう指令した。
三 右に認可された支拂を受ける筈の個人登錄最終期日を、この覺書によつて一九四六年二月一五日迄延長する。