一七六 日本の公娼廢止に關する覺書
一九四六年一月二一日
一 日本で今尙公娼を存續させてゐることは、民主主義の理想に背馳することであり、又全國に亙る個人の自由伸張の事實と矛盾する事である。
二 日本帝國政府に對して、直接間接日本の公娼の存在を承認許可してゐる法律、法令、その他の法規一切を直ちに廢棄撤廢し、又、直接間接婦人を束縛又は强制して娼婦とさせることを目的としてゐる總ての契約と協定を無効ならしめるやう命ずるものである。
三 この覺書に從つて發令される法規については、準備出來次第その公布以前に、その英譯文二通を最高司令部に提出しなければならない。