一七三 日本の航空機工場造兵器廠及び研究所の管理、支配並に保護維持に關する覺書
一九四六年一月二〇日
一 附屬書に指定された日本の航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所はこれを聯合國最高司令官の管理及び支配に移すやうこの指令によつて日本帝國政府に通吿する。
二 この覺書を受領してから七二時以內に、日本帝國政府は政府の正式代表者を、米第八軍司令官及び米第五艦隊司令官の許に出頭させ、關係の特定工場と施設並にこれらの管理支配を實施する上に必要な施策についての指示を受けさせねばならない。
附屬書第一に記載されてゐる工場と施設の中、米第五艦隊司令官は、神奈川縣橫須賀市にある橫須賀海軍工廠、同實驗部及び同工員養成所を管理する附屬書第一に記載されてゐるその他凡ての工場と施設は、米第八軍司令官の管理におかれる。
三 日本帝國政府は、米第八軍司令官及び米第五艦隊司令官が、これら工場と施設の適當な管理支配並に保護維持を講ずるにつき必要と認める人員、設備、物資を兩司令官に對して提供するやう命ぜられる。
四 日本帝國政府は、上に指定された工場及び施設から機械や設備を移動することを、卽時停止するやう處置を取ることを要する。なほ今後これらを移動させることは、米第八軍司令官又は米第五艦隊司令官の格別の認可がない限り許されない。
五 表に記載された航空機工場、工廠及び硏究所を、民需消費者生產に轉換することについて從來與へられた許可は凡て、米第八軍司令官と米第五艦隊司令官により再審查を受けねばならない。
六 この覺書の受領の通吿をするやう指令する。
一、 同封書―工廠、硏究所及び航空機工場一覽表(省略)