一六二 配當支拂の制限に關する覺書
一九四六年一月一五日
一 關係書類―一九四五年一二月一〇日、及び、同一二月二一日附、大藏省書翰、「配當支拂の制限解除について」。
二 配當は當期の收入からのみ支拂ふこと。
三 配當は、配當を支拂ふ商社が次のものであるときは、年五分を越えてはならない。
(a) 戰時保險又は政府補償に對して、日本政府に債權を持つてゐる場合、又は、
(b) 一九四五年一二月八日附覺書、「制限會社一覽表の設定について」の附錄中に載つてゐる制限會社である場合。
四 一九四五年一二月二一日附の大藏省書翰、第二項に述べられてゐる施設は、配當支拂をなす事が出來ない。