一五五 民間商船委員會の任命に關する覺書
一九四六年一月一一日
一 關係書類―一九四五年一一月九日附、右の問題についての日本帝國政府宛の覺書。
二 この覺書について誤解のあることが明らかとなつたので、その解釋について次の通り申し入れをする。
(a) 民間商船委員會は、日本船舶運航統制機關がその運營を續ける限り、任務を繼續するものである。
(b) 民間商船委員會によつて任命され又は雇はれた者は、その任命雇傭と同時に、すべて政府の使用人となる。從つて政府から給與を受け、政府の監督のみを受けることになる。民間商船委員會に勤務してゐる間は、民間會社との關係は一切切り放される。(これについて右關係覺書第二項の「關係」といふ語は從來の關係に適用することを意味するものである。