一五二 民間人の所持する美術品としての刀劍保留に關する覺書
一九四六年一月一〇日
一 關係書類―一九四五年一二月一三日附、同問題に關する終戰連絡中央事務局書翰第一〇七四(一・三)號。
二 聯合國最高司令部は、一九四五年九月二四日、日本帝國政府に宛てたラヂヲ通吿、ZAX五九八一號で決定した方策を改めて確認する。この方策は、刀劍が間違なく美術品であつて、善良なる市民の所有してゐるものである限り、その保留を許可するものである。
一五二 民間人の所持する美術品としての刀劍保留に關する覺書
一九四六年一月一〇日
一 關係書類―一九四五年一二月一三日附、同問題に關する終戰連絡中央事務局書翰第一〇七四(一・三)號。
二 聯合國最高司令部は、一九四五年九月二四日、日本帝國政府に宛てたラヂヲ通吿、ZAX五九八一號で決定した方策を改めて確認する。この方策は、刀劍が間違なく美術品であつて、善良なる市民の所有してゐるものである限り、その保留を許可するものである。