152a 王子製紙株式會社及びその子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年一月一〇日
1. 本司令部發の以下諸覺書を參照のこと。
a. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
2. 王子製紙株式會社及び第四項列記のその子會社は本覺書により、上記第一項(a)に引かれてゐる制限會社一覽表に追加される。
3. 日本帝國政府はこれらの社會が、間違なく第一項(b)に引かれてゐる「制限會社の規制」に從ふやう卽時措置しなければならない。
4. 日本國內所在の王子製紙株式會社の子會社:
東北振興パルプ株式會社外二二社
日本國外所在の王子製紙株式會社の子會社:
樺太
樺太配電株式會社外一六社
5. 日本帝國政府は、本覺書の受領を通吿し、これに從つて取られた措置について速やかに報吿することを要する。