一四五 歸還日本人の日本政府公債輸入に關する覺書
一九四六年一月四日
一 關係書類―一九四五年一二月一〇日附、終戰連絡中央事務局覺書、第一〇〇六(五・一)號、「歸還日本人の持ち歸る政府公債について」。
二 一九四五年一〇月一二日附、日本帝國政府宛の覺書、「輸出入統制に關する補足覺書」を修正し、歸還日本人が、日本圓で表記した日本政府公債を持ち歸ることを許可する。
三 持ち歸ることを許された公債と圓通貨の總額は、次の金高を越えてはならない。
(a) 陸海軍士官―最高五〇〇圓。
(b) 下士官、兵―最高二〇〇圓。
(c) 一般人―最高一、〇〇〇圓。
四 この覺書の受領は通吿することを要する。