一四三 好ましくない人物の公職よりの除去に關する覺書
一九四六年一月四日
一 ポツダム宣言は「われ等は、無責任な軍國主義が世界から驅逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序は生じ得ないものであることを主張するものであつて、日本國民を欺き世界征服の擧に出る過誤を犯させた者の權力と勢力とを、永久に根絕させなければならない」と規定してゐる。
二 ポツダム宣言のこの條項を實行する爲め日本帝國政府に對し次に列擧する總ての者を、公職より罷免し、且つ官職より排除することを命ずる。
(a) 軍國主義的國家主義と侵略の活潑な主唱者。
(b) 一切の極端な國家主義的團體、暴力主義的團體、又は祕密愛國團體及びそれらの機關又は協力團體の有力分子。
(c) 大政翼贊會、翼贊政治會、大日本政治會の活動に於ける有力分子。
尙ここに用ひた語句の解釋はこの指令の附錄Aに定義されてゐる。
三 この指令で「公職」と言ふのは次のものを指す。
(a) 通例勅任官又はそれ以上の官等(又は改革された官吏制度に於ける同等の官等)にある文官が占める官職。
(b) 通例文官の占めないその他一切の地位で勅任官同等又はそれ以上のもの(特殊法人の場合には、右の用語は少くとも取締役會長、總裁社長、副總裁副社長、取締役理事、顧問、監查役、監事を含む)。
四 この指令で、官職といふのは、日本の中央政府、都廳府縣並にその機關、地方支部局(地方行政事務局を含む)及び事務所での總ての地位並に以上の官廳又はその機關が、實際上又は經營上の支配權を持つてゐるやうな資金上の關係にある法人、協會その他の團體での總ての職と地位を意味し且つ包含する。
五 この指令で「公職より罷免す」るといふのは、これに當てはまる人物を現在占めてゐる公職から解任し、直接間接その公職に對して勢力を持ち又これに參加することを停止する意昧である。公職から罷免された者は、聯合國最高司令部の許可なしには、一切の公私の恩給、その他の手當又は利益を受けることが出來ない。又この手續によつて罷免される者は、直ちに解任されるものであつて、その解任以前に、現在の日本法律で許されてゐる意見具申の權利もなく、その他の手續を取ることも許されない。
六 この指令に用ひた「官職より排除す」といふのは、これに當てはまる者を、一切の官職から締め出すといふ意味である。このやうにして公職より罷免された者は、他の一切の官職に就く資格を剝奪される。又差當り罷免されるやうな公職に就いてゐない者でも、今後官職に就任する資格を失ふことがあるかも知れない。この公職就任資格の剝奪は、第一項に引用したポツダム宣言の條項が、日本で完全に實現されるまで繼續するものである。
七 ポツダム宣言に述べられてゐる平和と安全と正義の新秩序を打ち立てるには、單にこの指令に述べてあるやうな官公吏を公職より罷免し、且つ官職より排除するるとだけで十分とは言へない。日本が眞に平和的な傾向を持つた責任ある政府を打ち立てようとするなら、官吏を新たに任命する場合に、日本人民の民主主義的傾向の復活と强化とを促進させ、基本的な人權と、言論、宗敎、思想の自由を尊重するやうな人物を選ぶやうに、最大の注意を拂はなければならない。若し文官の資格を規定する法律で、現在行はれてゐるものの中に、以上に述べたやうな官吏を任命する上に障碍となつたり、又は任命の範圍を不當に狹くするものがあるなら、そのやうな規定法律は、修正するか廢止するかしなければならない。
八 この指令の命ずる公職罷免は比較的重要な地位から始めて出來る限り速やかに實施しなければならない。遠隔地に在る日本軍の復員事務を間違なく實施する爲め、又この指令を實行する關係上、絕對に必要な者については、その罷免を延期して差支ない。併しその勤務を絕對に必要とする時期が過ぎた時には、當然罷免しなければならない。このやうな人々の氏名とその地位、その地位にある資格のない理由、臨時的に留任させておかねばならぬ理由、これらについては直ちに聯合國最高司令部に報吿することが必要である。又これらの人々を最終的に罷免する期日についても直ちに報吿することを要する。
九 この指令第二項の條項を實施する爲めに、日本政府が公職から罷免し、且つ官職より排除しなければならない者の種類については、附屬書Aに記載されてゐる。この附屬書Aに載つてゐる種類の人々は、第八項と第一〇項の規定に從つて、公職から追放され、將來も官職から排除せられるものである。但し、日本帝國政府が、その絕對必要な平和的行政事務を遂行する爲めに、一旦罷免した者を臨時に復職させることが緊要であると認め、これに代る適當な者を得ることが出來ないと主張する場合は、日本帝國政府の責任ある官吏の署名した右の趣旨を述べる申請書を最高司令部に提出することが出來る。この申請書にはその者について、氏名、官等、地位、職務及び職責を記し、臨時に復職させねばならぬ理由、臨時的復職の必要な期間、これに代る適任者を探す爲めに拂つた努力、これらについて詳細に記することを要する。尙ほこの申請書には、第一〇項に述べられてゐる調查票の寫しも添へる必要がある。この臨時的復職については、最高司令部が文書で認可する迄、日本帝國政府はこれを實施してはならない。
一〇 官職から好ましくない人物が一掃せられることを確實ならしめる爲、次の措置が取られねばならない。
(a) 日本帝國政府は、その各省又は適當な關係機關に命じて、過去に附屬書Aに述べた種類に屬した經歷を持つてゐる者、又はこの種類に入ることの明瞭な者を、第三項に記してある官職から罷免させなければならない。尙これらの者に罷免を通吿する前に、各人から次に述べる調查表を提出せしめておくことを要する。
(b) 又日本帝國政府は、各省又はその他適當な關係機關に命じて、第三項に記した地位に在職する一切の者及びその權限內にある官職に將來就任を希望する者に對して、附屬書Bの調查表を作り、これを配布させねばならない。この調查表を審查した上、この調查表と政府が入手してゐる情報とを基にし、この指令に規定されてゐる條項に從つて、それぞれの者についての罷免と、官職就任の許可不許可を決定するのである。
一一 各省又はその他適當な關係機關は、次の各項目について規定する調查書取扱計畫を準備しなければならない。
(a) 配布。
(b) 蒐集。
(c) 審查。
(d) 調查書から得た報吿を基とした處置。
(e) 分類と綴込―政府機關、官吏の官等、取つた處置(例へば罷免又は留任)に關して調查表を參照することが出來るやうな方式によること。
一二 各計畫は先づ第一に官等の高い官吏の占めてゐる地位から篩ひ分けることを規定する必要がある。出來上つた調查表は、その見本一通を各省又はその他の關係機關の本部に備へておき、いつでも最高司令部が檢閱又は持出の出來るやうにしておくことが必要である。
一三 調查表の他に、各省又はその他の政府機關は、附屬書Cに示してある形式の要領に從つて、調查表記錄カードを、アルフアベツト順に綴込んだものを本部に準備し、いつでも最高司令部が檢閲又は持出出來るやうにしておかねばならない。カードは英文で記入すること(必要があれば日本文をも用ひること)。各省又は各政府機關を示す記號を、檢出記號と一緖に、各調查表とこれについての記錄カードに記入しておくこと。
一四 軍國主義的國家主義と侵略の幾年かの間、日本の民主主義分子は、帝國議會の議員となることを拒否されてゐたが、次の選擧ではこれらの人々に十分議員となる機會を與へる爲めに、又日本國民を欺いて世界征服の擧に出づる過誤を犯させた人々の勢力を、新しい議會から除去する爲めに附屬書Aに記載されてゐる種類の人々は、帝國議會の一切の選擧に係る地位に對する候補者として立つ資格を剝奪される。これらの人々は時期の如何を問はないで、府縣知事又は市長の候補者として立つ資格を剝奪される。又これらの人々は總て貴族院議員を解かれ、今後も議員に任命されない。日本帝國政府に、この選擧にかかる地位に對する候補者となる資格剝奪を實行する爲必要な措置を講じなければならない。その措置には、必要な法規を公布すること、この指令に從つて準備した資格喪失の範圍を公表すること、候補者每に、その本人が候補者としての資格を喪失したものでないといふ證明の三項目が含まれる。立案した措置については洩れなく最高司令部に報吿しなければならない。
一五 日本帝國政府は、次の報吿を英文で三通作製して最高司令部に提出せねばならぬ。
(a) この指令第八項と第一四項の要求する報吿。
(b) 第一一項によつて要求されてゐる各省又はその他の機關の「計畫」についての第一次報吿。最高司令部は、不適當と考へた場合には、その計畫の修正を命ずることがある。
(c) 各省又はその他の機關の所管範圍を各課に分類し、次の項目を記入した週間報吿。
(1) 現在その職に在る者が、調查の目標になる職の總數。
(2) その一週間とそれ以前に調查せられた地位の數と種類。
(3) その一週間に罷免され又は就任を拒否された者の數。
(4) その一週間に罷免され又は就任を拒否された者の氏名、官等、地位と調查表の番號。
一六 聯合國最高司令部は、この指令が實行されたかどうかを確認する爲めに、必要な檢閲と調查を行ふ。日本帝國政府は、このやうな檢閲と調查の實施上必要な援助を與へなければならない。日本政府が罷免又は就任拒否について、及び選擧による地位に對する候補者となる資格を剝奪することについて採つた處置は、最高司令部に於て審查をなし且つ取り消すことがあるかも知れない。
一七 この指令に規定されてゐる調查表、報吿若は申請の中で、故意に虛僞の記載をしたり、事實を十分に述べなかつた場合は、降伏條件の違反として、聯合國最高司令官はこれを處罰することが出來る。尙日本帝國政府も、このやうな故意の虛僞の記載又は事實の隱蔽に對しては、日本の法廷で、日本の法律によつて、相當の刑罰を加へるに必要な規定を設け、必要に應じて起訴しなければならない。
一八 公職全體に亙るこの指令の一般的な規定の他に、最高司令部は、或る特定の分野については、階級の差別なく、一部の者の就職に關聯して一層制限的な要求を已に出してもゐるが、今後又出すかも知れない。
一九 この指令の規定條項によつて影響を受ける日本帝國政府官吏及び下級職員は總て、この指令の精神及び文句の遵奉及び遵守について個人として且つ嚴格に責任を取らねばならない。
附屬書―A
罷免及び排除される者の範圍
A 戰爭犯罪人
釋放又は無罪放免にならない限り、戰爭犯罪容疑者として逮捕された總ての者。
B 本職の陸海軍職員、特高警察關係員、陸海軍省官吏。時期を問はず次の職に就いた總ての者。
一、 元帥府、軍事參議院、大本營、參謀本部、軍令部最高戰爭指導會議の一員。
二、 正規の陸海軍將校、特別志願豫備役將校。
三、 憲兵隊、海軍保安隊、特務機關、海軍特務部又はその他特別若は祕密諜報機關、陸海軍警察機關に屬してゐた將校、下士官、兵又は軍屬。
四、 陸軍省(一九四五年九月二日以後任命された者を除く)。
大臣、次官、政務次官、參與官、高級副官、勅任官又は勅任官以上の文官と、通常勅任官以上の者が占める地位にある總ての文官。
五、 海軍省(一九四五年九月二日以後任命された者を除く)。
大臣、次官、政務次官、參與官、高級副官、勅任官又は勅任官以上の文官と、通常勅任官以上の者が占める地位にある總ての文官。
C 極端な國家主義的團體、暴力主義的團體、祕密愛國團體の有力分子。
一九四六年一月四日附で、日本帝國政府に與へた覺書「或種類の政黨、協會、結社その他の團體の廢止に關する件」の中に記されてゐる諸團體又はその支部、補助團體、代理機關若は關係團體(次の項の分を除く)のどれかに對して、時期の如何を問はず左に關係のあつた者。
一、 その創立者、高級役員、理事であつた者。
二、 要職を占めてゐた者。
三、 一切の刊行物又は機關誌の編輯者であつた者。
四、 自發的に多額の寄附金を出した者(金高が非常に大きかつた場合、又はその個人の財產不相應であつた場合)。
D 大政翼贊會、翼贊政治會、大日本政治會の活動に於ける有力分子。時期の如何を問はず
一、 左の團體の設立者又は中央役員、中央理事、中央委員會々長、又は府縣帝都支部の指導的役員であつた者。
二、 左の團體の刊行物又は機關誌の編輯者であつた者。
(a) 大政翼贊會とその一切の關係團體。
(b) 翼贊政治會とその一切の關係團體又は代理機關。
(c) 大日本政治會とその關係團體又は代理機關。
E 日本の發展政策に關係した金融機關並に開發機關の役員。
一九三七年七月七日から一九四五年九月二日迄の期間に、次に述べる地位に在つた者。
次に述べる諸會社の取締役會長、總裁社長、副總裁副社長、取締役理事、顧問相談役、監查役監事であつた者、又一九三七年七月七日以來、日本の占領地でそれら會社の支店長であつた者。
南滿洲鐵道會社 滿洲拓殖會社
北支那開發會社 中支那振興會社
南洋拓殖會社 臺灣拓殖會社
滿洲重工業會社 南洋興發會社
東洋拓殖會社 戰時金融金庫
資金統合銀行 南方開發金庫
外資金庫 朝鮮殖產銀行
獨逸東亞銀行 朝鮮銀行
滿洲中央銀行 臺灣銀行
朝鮮信託會社 滿洲拓殖銀行
その他殖民地と日本軍の占領地で、殖民と開發事業への金融とか、又は殖民地と日本軍の占領地の資源を動員統制して、軍需生產をする事業への金融を、最も大きな目的にしてゐた銀行、開發會社又は機關。
F 占領地の行政長官 左の地位にあつた日本官吏。
一、 朝鮮―總督、政務總監、中樞院參議。
二、 臺灣―總督、總務長官。
三、 關東州―大使、州廳長官、警察部長。
四、 南洋―南洋廳長官、南洋廳內政部長。
五、 蘭印―軍政監、民政長官。
六、 マレー―軍政監、民政長官、シンガポール市長。
七、 佛印―總督、警視總監、總務局長、財務官。
八、 ビルマ―ビルマ政府顧問、日本軍政監部、政務部長、中央政府內務部長。
九、 支那―南京傀儡政府顧問、大使。
一〇、 滿洲國―總務長官、總務廳次長、協和會中央機關役員。
一一、 その他―蒙彊聯合自治政府、フイリツピン傀儡共和國、自由印度假政府、タイ國で對日協力を標榜した國民の政府を支配してゐた日本側の責任官吏。
G その他の軍國主義者及び極端な國家主義者、卽ち
一、 軍國主義政權の反對者を攻擊したり、その逮捕に努力した一切の者。
二、 軍國主義政權の反對者に暴力行爲を加へるやう敎唆したり、又は實際に加へた者。
三、 日本の侵略計畫に參加し、政府當局者として活潑且つ重要な役割を果した者、又は講演とか著作とか實際行動によつて、自分が好戰的な國家主義と侵略の活潑的な主唱者であることを表明した者。
附屬書 B
調查表
調查表第 號(省又は他の適當な機關により附せられる)
(記入上の注意―この調查表は日英兩語で記入すること。若し日本文と英文に矛盾のあつた場合は、英文の方を正しいものとする。解答は印刷體の文字で、明瞭にタイプライターか印刷で記すこと。各調查事項全部を正確に又良心的に解答し、餘白の儘に殘さないやうにすること。若し「然り」又は「否」と答へる場合には、餘白の部分にその囘答を印刷すること。若し質問に該當する事項のないときは、「なし」又は「該當しない」等、適當な言葉でその意味を記すこと。調查表の餘白で足りない場合は、紙を繼ぎ足すこと。記入せねばならぬことを省いたり、僞りの陳述や不完全な陳述をすることは、罪を犯すことになり、起訴を受け處罰されるであらう)。
A 個人的の事柄
一、 現職又は就職考慮中の職、文官等級と一緖に記すこと。
二、 氏名 (姓) (名)
三、 自分で使用し又は他人に使はれてゐる通名。
四、 生年月日。
五、 生れた場所。
六、 身長。
七、 體重。
八、 傷跡、特徵、畸形。
九、 現住所(略記しないこと)。
一〇、 本籍(略記しないこと)。
一一、 照會カードの種類と番號。
一二、 逮捕されたことがあるならその事實と理由、處罰されたことがあるならその罪。
一三、 現在の文官等級。
B 職業と兵役の履歷
一四、 次の餘白部分に、一九三一年一月一日以後の就職履歷を記すこと。就任した官職を全部記入する。官廳又は軍隊での地位を記す場合は、時機の如何を問はず、階級は總て記入すること。
C 團體の會員
一五、 次の餘白に、大政翼贊會、翼贊政治會、又は大日本政治會の本部若は都道府縣支部の會員、創立者、組織者又は役員であるかどうか、過去にそのやうな地位にあつたかどうか。又このやうな團體で、出版物の編輯者になつたことがあるかどうか。又これら團體の支部とか特別な活動を組織したことがあるかどうか。以上のことについて報吿すること。
一六、 次の餘白には現在その會員であるか、又は過去に會員であつた總ての團體(一五項以外)を記入すること。卽ち、その團體が社交的なもの、政治的なもの、軍事團體、愛國團體、職業的の團體、文化的な、名譽的な團體、又は體育團體の何れに屬するかを問はず、總ての政黨、協會、結社、懇親團體、倶樂部、組合、學會を記入すること。このやうな團體で、創立者、組織者、指導者又は重要な地位を占めたかどうか。又その團體の出版物の編輯者となつたことがあるかどうかを記入すること。
一七、前項に揭げた團體のうちに、家族の者が有力な職務、階級又は地位を占めてゐたか、又は何かの形で勢力があつたかどうか。若しあるとしたらその名前、住所、續柄とその就いてゐた地位及びその團體について記せ。
一八、 規定通りの會費を除き、上に揭げた團體に直接又は間接に與へた寄附金、又は財產の寄附について詳細記入のこと。この寄附には、個人、法人又は法的團體が自分に代つて、又は自分の懇請又は勢力によつてしたものも一切含まれる。
一九、 上に揭げた諸團體の何れかより稱號とか階級とか記章或は賞狀その他の恩典を受けたことがあるか。若しあるとしたらその恩典の性質、贈られた時日とその理由を記すこと。
D その他の勤務の履歷
二〇 BとCの二項に明記したものを除いて、次のことを記すこと。
(a) 一九三一年一月一日以來、陸軍、海軍又は各省の代表として、又はその他中央政府機關とか、大政翼贊會、翼贊政治會、大日本政治會又はその機關、關係團體、或は又これらの後繼團體の代表として、兼務し又は無報酬若は名譽職として重要な位置に就いたことがあれば、それについて記せ。
(b) 一九三一年一月一日以來、軍部、警察、司法等の團體とか、平和擁護の又は諜報關係の團體とか、或は思想、言論、宗敎、集會の保護監督關係の團體とか、これらの團體で從事したことのある總ての勤務について記すこと。
自 至
團體の名とその種類
就いてゐた最高の地位又は階級と勤務の種類
最高の地位又は階級に任ぜられた日時職務
E 著作と演說
二一、 一九三一年一月一日以來現在迄の間に、全部又は一部を執筆、編纂、編輯した刊行物の總てについて、その表題と發行者の名稱、公開演說の總てについてその題目と期日、大體の出版部數、演說の場合は聽數の員數、これらのことについて各別個の紙に記入すること。若しこのやうな出版物や演說を主宰した團體があるなら、その團體名を記すこと。演說も出版物もないときは、本欄に「なし」と記入すること。
F 法人に於ける地位
二二、 今までに述べたものを除いて、一九三一年一月一日以來、法人で就いたことのある理事又は執行機關の地位を列擧し且つその勤務が日本內地であつたか外地であつたかについて記すこと。
法人團體の名
就いた地位
期日
G 附記
この調查表に述べた事柄は總て眞實である。若しこの陳述中に遺漏があつたり、虛僞や不完全な陳述があつたら、犯罪になり、起訴及び處刑を受けるものと諒承する。
署名 日附
(この調查表記入本人の署名)
職務上の上司の證明書
(記入上の注意―この證明書は、在職者の上司(又はその他の責任ある官吏)、公職就任志願者の場合は、その志願者採用について責任ある官吏が署名すること)。
私は右に記したことが、當人の氏名と署名に間違ないこと、次に述べること以外、この調查表の囘答が、私の知る限り、又信ずる限り、その他の情報の範圍では、事實であることを證明する。
除外事項(無い時は「なし」と記入の事)
署名
官名
日附
附屬書 C
調查表記錄カード
調查表第 號
氏名 (姓) (名)
住所 機關
申請者が現在就いてゐる地位、又は現在考慮中の地位(文官の官等をも記入)
履歷槪要
採つた處置(
日附
( )罷免(地位記入)
( )次の就職志願却下(地位記入)
( )留任(地位記入)
( )次の就職志願承認(地位記入)
その他の處置
(ここには任命又は留任の承認を聯合國最高司令部に求めた申請のこと、その申請に對する最高司令部の處置、その處置に基いて日本帝國政府が採つた處置、その處置を採つた日附を記入。又當人についてのその他の處置、卽ち聯合國最高司令官の指令に基いて、最初考へた留任の取消、調查表に虛僞り又は必要項目の遺漏があつた爲め處罰されたことその後に於ける當人の就職などを總て記入する)。
附屬書 C