一三八 日本軍の醫藥用麻藥在庫品の保管と分配に關する覺書
一九四六年一月三日
一 日本帝國政府は、一九四五年一二月四日附の「日本軍の醫藥用麻藥在庫品の保管と分配に關する覺書」に注意を拂ふこと。尙、一九四五年一二月二二日附、終戰連絡中央事務局第一二九四(一・一)號で提出した八醫藥統制會社の一覽表にも注意を拂ふこと。醫藥統制會社は、元々行政機關であるから、麻藥の保管と分配には不適當であることを日本帝國政府に通吿する。
二 日本帝國政府は、遲くとも一九四六年一月二二日迄に、一九四五年一二月四日附覺書の要求する所に從つて、改めて製藥卸賣商社の一覽表を最高司令部に提出しなければならない。