一四〇 外國在住個人の財産についての金融的取引に關する覺書
一九四六年一月三日
一 關係書類―一九四五年一二月一一日附、終戰連絡中央事務局第一〇二〇(二・一號)「外國在住者の所有する財產處分について」の覺書。
二 一九四五年九月二二日附、日本帝國政府宛の覺書、「金融取引の統制」の第一項(二)の規定を修正して、日本帝國政府が、日本國外に住む、個人の家族で日本國內に居住する者に對し、次の條項を許可することを認許する。
(a) 日本國外に住む個人名義になつてゐる銀行預金の引出、讓渡、支拂をする事、但し、次に述べる場合に限る。
(1) 銀行預金からの引出、讓渡、支拂が日本國內にある家族の生活費支拂の爲なされる場合。
(2) その引出、讓渡、支拂の總額が、一箇月一千圓を越えない場合。
(b) 日本國外に居る戶主の所有する財產、小企業或は農場の經營に附隨する處分をなすこと。但し、その財產、小企業又は農場の經營が日本國內にある家族によつてなされ、それから生ずる純利益が、生活費に使用される場合に限る。
三 この覺書は次の事項を認可するものではない。
(a) 若しその勘定、財產、小事業又は農場の所有主が日本國內に居るとすれば、聯合國最高司令部の事前承認なしに實施出來ない一切の取引。
四 この覺書の受領は通吿を要する。