一四一 輸出入統制に關する補足覺書
一九四六年一月三日
一 關係書類―一九四五年一二月三日附、終戰連絡中央事務局覺書、第八四五(二・一)號、「金融取引の統制について」。及び、一九四五年九月二二日附、日本帝國政府宛の覺書、「金、銀、有價證券及び金融上の諸證書の輸出入等の制限」。
二 日本帝國政府は、一九四五年一〇月一二日附覺書、「輸出入統制に關する補足覺書」の第二項(ロ)に述べられてゐる補足處置を修正して、
(a) 日本へ歸還する日本人に陸海軍の軍事郵便貯金通帳の持ち歸りを許可すること。
(b) 日本稅關吏の取り上げた軍事郵便貯金通帳を返還すること。
(c) この郵便貯金による預金の引出を許可すること。
三 日本帝國政府は、一九四五年九月二三日以前に、日本で、外國爲替銀行が購入した輸出爲替手形の償還を許可して差支ない。但し、次の場合に限る。
(a) その輸出手形の額面金額が日本圓にて表はされてゐる場合。
(b) その輸出手形が取り立ての爲外國に發送されてゐない場合。
四 聯合國最高司令部の指令のない限り、日本帝國政府は、一九四五年九月二二日附日本帝國政府宛覺書、「金融取引の統制について」の規定に反して、一九四五年九月二四日又はそれ以後、及び、一九四五年一〇月一四日以前に行はれた送金と取り立ての支拂については、これ以上の處置を取るに及ばない。
五 この覺書の受領については通吿を要する。