一三五 日本にある外國商社、外國人が利害關係を有する商社との間の契約に關する覺書
一九四六年一月二日
一 關係書類―一九四五年一〇月三〇日附で日本帝國政府に宛てた覺書、「日本國內の個人又は法人と外國商社との間の契約」。
二 この覺書で特に述べられてゐる制限規定に從つて日本國內に住んでゐる日本人、又は日本國內にあつて日本人が所有してゐる商社と、外國人が所有又は支配してゐる日本國內の商社との間の次の如き契約を、履行實施することについて、大藏省は全般的に承認を與へて差支ない
(a) 日本國內で組織され經營されてゐて、日本に住んでゐる外國人(ドイツ、イタリヤ、ハンガリヤ、ルーマニア、ブルガリヤ、フインランド、タイ國人を除く)が所有支配してゐる商社との契約。
(b) 外國人が所有又は支配してゐて、日本に支店又は代理店を持つ商社との契約で、その支店又は代理店所有の日本國內にある財產を維持保存のみの目的で結ばれた場合。
(c) 聯合國最高司令部から特に經營を許可された外國商社の支店又は代理店との契約。
三 この覺書は次に述べる契約を認可するものと考へてはならない。
(a) 日本外に在る財產に關係する契約、或は全部又は一部でも日本外で履行せねばならない契約。
(b) 聯合國最高司令部から出された他の指令で禁止されてゐる一切取引。
四 この覺書を受け取つた時はその事を通吿しなければならない。