一三七 輸出入統制に關する補足覺書
一九四六年一月二日
一 關係書類―一九四五年九月二二日附、日本帝國政府宛覺書、「金、銀、有價證券、金融上の諸證書の輸出入統制について」。
二 日本帝國政府は次の各項を許可する爲に、一九四五年一〇月一二日「輸出入統制に關する補足覺書」に述べられてゐる補足的處置を修正すること。
(a) 日本に歸還する日本國民に、簡易保險證書、その他日本の保險會社が發行した保險證券及日本で發行した銀行預金通帳を持ち歸らせること。日本の稅關吏が取り上げたこれら保險證書と銀行通帳を、その所有主に解放して差支ない。
(b) 朝鮮へ歸還する朝鮮人、中華民國に歸還する中華民國人については、第三項に明記してある通貨類の他に、次のものも持ち歸らせること。
(1) 日本國內と歸還先の國の金融機關で發行された郵便貯金通帳と銀行預金通帳
(2) 日本國內と歸還先の國で發行された保險證券
(3) 日本の金融機關によつて振出され又は發行せられ、日本で支拂れる小切手、爲替手形、又は預金證書。
三 この覺書の受領を通吿すること。