1027 硏究の年次報吿に關する覺書
(SCAPIN47/1)一九四九年五月二七日
1. a. 次の各覺書を取り消す。
(1) 一九四六年五月二五日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN984)「SCAPIN四七(指令第三號)の修正」に關する件。
(2) 一九四六年九月一四日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1203)「硏究機關の報吿の樣式」に關する件。
b. 一九四五年九月二二日附連合國最高司令部發日本政府宛の「指令第三號」(SCAPIN47)を參照すること。
2. 參照指令の第八項a、b、及びcを取消し、次をもつてこれに代える:
a. 貴方は、臨床診斷作業に專從する醫藥硏究實驗所を除き、すべての實驗所、硏究機關及び同種の科學及び技術機關に指令し、正統に權能を與えられた連合國代表による檢閲を、いつでも受けられるようにしておかねばならない。
b. その活動が戰爭活動の分野における製作に向けられる場合を除き、科學及び技術知識の發展のための硏究及び敎育は、この指令及び參照指令の規定に從つた機關においては許可される。
c. 貴方は、上記第八項a記載の諸機關に指令し、每年四月一日現在の年次報吿を、連絡調整中央事務局を通じて、連合國最高司令部に提出せねばならない。右報吿は四月一日から(翌年)三月三一日期間にわたり、每年五月一日またはそれ以前に提出されることを要する。報吿書は、同封の書式見本及び記入要綱に述べられている書式內容に從わねばならない。
3. 參照指令第八項を次の追加事項によつてさらに修正する:
e. 年次報吿書提出によつて、その硏究機關が、この指令及び參照指令によつて禁止され、またはその後の指令によつて禁止されている計畫を除き、現に進行中の計畫を繼續し、提案の新計畫に關する硏究開始を認可される。
f. 計畫の種目に疑義あるもの、または年次報吿提出後起つた硏究計畫の承認申請は、別箇の書簡によつて提出せねばならない。
g. この指令に含まれている指示事項實施のため、連合國最高司令部關係幕僚部局と、日本政府機關間の直接交涉を認可する。
4. この指令の要求する報吿書は、英語で8×101/2インチ大の白紙にタイプライターで記し、三部を準備せねばならない。
5. 一九四九年一月一日から一九五〇年三月三一日期間を含む報吿書三部を、一九五〇年五月一日またはそれ以前に、連絡調整中央事務局を通じ、連合國最高司令部に提出せねばならない。右報吿書は、今後六ヶ月期間ではなく、一年間の豫定計畫を含むべきものとする。
別紙一通 書式見本、記入要領