129c 救濟配給のため保管されてゐる豫備物資に關する覺書
一九四五年一二月二一日
1. 一九四五年一二月一四日附終戰連絡中央事務局第一〇九二號上記首題に關する件を受領した。
2. 首題計畫は以下の除外事項を附した上本司令部によつて承認せられる:
a. 第三節の中に次のやうに述べてゐる。「救濟物資は、一般的に應急救濟その他特殊原因による救濟には使用せられない。併し特に必要と認めた場合は、厚生省より許可を受けるものとする」。この記述は計畫案から削除されねばならない。本處置によつて配給される物資は、最高司令官の承認なしに集團給食目的に用ひられてはならないが併し本計畫案の他の部分に於て規定されてゐる手續に從つて緊急事態に於ける物資の使用を妨げる禁止條項が含まれてはならない。
b. 第四節の第一項は、平常配給組織の下での配給に對する除外例が、聯合國最高司令官の特定認可によつてのみなされることを規定するやう修正されることを要する。
c. 第五節は次の如く修正せられねばならない:
「救濟物資の實際の配給は、本計畫による準備の完了し次第、又聯合國最高司令官の特定認可あり次第、各府縣內に於て開始せられる」。
3. 一九四五年一一月二六日附の覺書に對する囘答として提出された救濟物資目錄は、救濟配給のため準備された食糧及び衣料の數量を表はすものと認められてゐる。今後この目錄に相違が發見された場合は、速やかに本司令部に報吿されねばならない。
4. 首題の計畫に關聯して發布された一切の法令、規則、訓令その他の法規の英文寫しが遲滯なく聯合國最高司令官に提供せられることを要する。
5. 本覺書の受領は通吿せられねばならない。