955 制限會社の規制に關する覺書
(SCAPIN408/2)一九四八年一一月六日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附日本政府宛覺書(SCAPIN408)「制限會社の規制」に關する件
b. 一九四五年一一月二二日附日本政府勅令第六五七號(その修正されたもの)
2. 上記參照覺書第一項aの第二項は取り消される。
3. 次の各項を指令する;
a. 上記參照文書第一項bの第二條に規定されている大藏大臣より若干の許可を受くべしとの要求は取り消される。しかし、このことは、首題命令の他の規定及びその他の諸法令を參照文書第一項bにより指定された各會社に適用することを停止するよう要求したものと解釋さるべきではない。
c. 一九四六年一一月二五日附の勅令第五六七號は、それが承繼會社に適用されることを明示するよう修正されねばならない。
c. 一九四四年二月一〇日附の法律第三號「會社等臨時措置法」は、これを廢止されねばならない。