903 SCAPIN408「制限會社の規制」の補足、特別刑罰規定に關する覺書(SCAPIN408/1)
一九四八年五月二二日
1. 一九四五年一二月八日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書、「制限會社の規則」に關する件を參照すること。
2. 日本政府は、參照覺書に從つて出された法令又は規則の違反につき、三年を超えざる懲役若くは禁錮、又は五〇万圓を超えざる罰金、或はその兩者を以て所罰する規定をおくことにより、參照覺書を實施するため即時處置せねばならない。
3. 右處置は一九四五年勅令第六五七號を修正する閣令によるべきである。