957 制限會社の證券の處分及び取得に關する覺書(SCAPIN4031/1)
一九四八年一一月九日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月三一日附(SCAPIN215)「若干の會社の證劵の賣買又は移轉」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附(SCAPIN403)「制限會社一覽表の設定」に關する件
c. 一九四七年五月二〇日附(SCAPIN1690)「制限會社の規制の修正」に關する件
2. 上記參照覺書第一項のb第三項aは、本覺書により次のように修正される:
「第三項a.資本金が五百萬圓より少い制限會社の證劵の賣却、取引、擔保供與又はその他の形式による讓渡は、本覺書により、上記參照覺書第一項の諸要求を免除される。又、資本金五百萬圓又はそれ以上の制限會社の證劵の賣却、取引、擔保供與又はその他の形式による讓渡は、次の各項が存在する場合には、上記參照覺書第一項の諸要求を免除される:
(1) 讓渡又はその他の方法による處分がなされんとする證劵の、受益所有者又は登錄所有者が、當該證劵がその一部をなす同種證劵の現在額の一パーセント以上を、直接又は間接に所有又は支配していないこと、
(2) 自ら又は代理人によつて證劵を取得せんとする者が、取得せんとする同種證劵の一パーセント以上を、その取得によつて、直接又は間接に所有又は支配しないこと、
(3) ここに揭げられる證券の賣却、取引又はその他の形式による讓渡が、勅令第五六七號の規定に背馳しないこと、
3. 上記參照覺書第一項bの第三項aの上記修正の外、次の各項も亦許される:
a. 銀行、信託會社及び保險會社―制限會社であると否とを問わない―が、資本金五百萬圓又はそれ以上の、上記參照覺書第一項a、b及びcに揭げられる制限會社の證劵につき、その保有證券の總額が發行會社の資本金の一〇パーセントを超えない場合に、なす賣却。但し、かかる賣却は、一人に對しては、賣却される同種證劵の一パーセントを超えてなされてはならない。又、上記は、取得せんとする同種證劵の一パーセントを超えるかかる證劵の取得につき現存する制限に影響を及ぼすものと、決して解釋されてはならず、更に一九四六年勅令五六七號の規定に從う證劵に、適用されない。
b. 登錄された證劵業者及び仲買人が、資本金五百萬圓又はそれ以上の、上記參照覺書第一項a、b及びcの制限會社の證劵についてなす購入、賣却又は擔保としての使用。但し、いかなる賣却も、一人に對しては、賣却される同種證劵の一パーセントを超えて、なされてはならない。又、上記は、一九四七年法律第五四號第一一條の規定に從わねばならない。更に又、上記は、一九四六年勅令第五六七號の規定の適用を受ける、證劵業者及び仲買人の保有する、證劵の處分を除外する。
c. 上記參照覺書第一項a、b及びcの制限會社の株主による株式引受權の行使。