11a 聯合國と樞軸國財産の保護に關する覺書
一九四五年九月一三日
1. 日本帝國政府は、日本國內と國外の別なくドイツ、イタリア、ブルガリア、フインランド、タイ、ルーマニア、ハンガリの諸政府又は國民によつて、全部又は一部分が直接又は間接に、所有又は管理されてゐる一切の財產とその他の資產、會社帳簿及びその他の記錄を直ちに沒收し、一五日以內に報吿しなければならない。
2. 日本帝國政府は、一九四一年一二月七日において聯合諸國の政府又はその何れかの國民によつて、全部又は一部分が所有又は管理されてゐた一切の財產又はその他の資產、會計帳簿及びその他の記錄を良好な狀態に保存させ、一週間以內に最高司令官に對して完全な報吿をしなければならない。
3. 本指令の受領の通吿を求める。