七二 「聯合國」「中立國」及ビ「敵國」ノ定義ニ關スル覺書
一九四五年一〇月三一日
一 凡ユル命令、覺書、或ハ指令ニ於テ「聯合國」ニ言及シアルトキハ右用語ハ反對ノ指示ナキ限リ常ニ、一九四二年一月一日附聯合國宣言ノ署名國タル國家及ビ今次戰爭ニ於テ右諸國ト聯合セル國家ヲ意味シ且ツ包含スルモノト考フベシ。右諸國下記ノ如シ
(1)オーストラリア(2)ベルギー(3)ボリヴィア(4)ブラジル(5)カナダ(6)チリ(7)支那(8)コロンビア(9)コスタリカ(10)キューバ(11)チェッコスロバキア(12)デンマーク(13)ドミニカ(14)エクアドル(15)エジプト(16)エチオピア(17)フランス(18)英帝國及北愛蘭(19)ギリシア(20)グァテマラ(21)ハイティ(22)ホンデュラス(23)アイスランド(24)インド(25)イラン(26)イラーク(27)レバノン(28)リベリア(29)ルクセンブルグ(30)メキシコ(31)オランダ(31)ニュージーランド(33)ニカラグア(34)ノルウエー(35)パナマ(36)パラグアイ(37)ペルー(38)フィリツピン(39)ポーランド(40)サルヴァドル(41)サウディアラビヤ(42)シリア(43)トルコ(44)南阿聯邦(45)ソ聯邦(46)アメリカ(47)ウルグアイ(48)ヴェネズェラ(49)ユーゴースラヴィア
二 凡ユル命令、指令或ハ覺書ニ於テ「中立國」ニ言及シアルトキハ、右用語ハ反對ノ指示ナキ限リ常ニ下記諸國家ヲ意味シ且ツ包含スルモノト考フベシ
(1)アフガニスタン(2)アイルランド(3)ポルトガル(4)スペイン(5)スウェーデン(6)スヰス
三 凡ユル命令、指令、或ハ覺書ニ於テ「敵國」ニ言及シアルトキハ、右用語ハ反對ノ指示ナキ限リ常ニ下記諸國家ヲ意味シ、且ツ包含スルモノトイフベシ
(1)ブルガリア(2)ドイツ(3)ハンガリー(4)日本(5)ルーマニア
四 戰爭ノ結果ソノ地位ニ變更ヲ來セル下記諸國ハ、ソノウチノ一又ハ若干國ノ分類ガ指定セラレザル限リ、上記第一、第二、或ハ第三項ニ言及セル三ツノ範疇ノ國家ノ何レカニ屬スルモノトシテ取扱ハルルコトナシ。之等諸國ハ一括シテ「戰爭ノ結果ソノ地位ニ變更ヲ來セル國」トシテ言及セラルベシ。右國家ハ下記ノ如シ
(1)アルゼンチン(2)フインランド(3)イタリ(4)シヤム