1186 持株會社整理委員會に關する諸指令の取消に關する覺書
(SCAPIN2158)一九五一年六月二一日
1. 連合國最高司令部宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一一月四日附日本政府覺書「持株會社の解體」に關する件
b, 一九五一年六月一八日附日本政府覺書「持株會社の解體」に關する件
2. 上記第一項b參照の一九五一年六月一八日附日本政府覺書に提案された諸方策はこれを承認し、實施上の參照事項としてこの覺書に統合する。
3. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書は、本覺書によりこれを取消す:
a, 一九四五年一一月六日附SCAPIN244「持株會社の解體」に關する件の第一項乃至第四項
b. 一九四六年一月一九日附SCAPIN626「特定商社のなすべき報吿書」に關する件
c. 一九四六年四月四日附SCAPIN859「持株會社整理委員會」に關する件
d. 一九四六年六月三日附SCAPIN995「特定家族の提出すべき報吿書」に關する件
e. 一九四六年七月二三日附SCAPIN1079「持株會社整理委員會に關する命令及び規則」に關する件
f. 一九四六年一一月二六日附SCAPIN1363「財閥家族の財產を持株會社整理委員會に移管する件」
4. 上記各覺書またはその一部の廢止は、それらに從ってこれまでになされた諸措置になんら影響することなく、また、それは遡及的効力を持つものではない。日本政府宛の他の連合國最高司令官指令においてこれらの覺書を參照している場合には、本覺書の日附以後は、すべて本覺書を參照するものとする。