1178 輸出振興を目的とする外國爲替クレジット購入に關する覺書
(SCAPIN2148)一九五一年四月四日
1. 一九四九年六月二四日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN2020)上記同首題に關する件を參照すること。
2. 上記第一項參照覺書は、一九五一年七月一日以降これを取消す。
3. 上記第一項參照覺書第三項の認可によって一九五一年六月三〇日またはそれ以前に發生した一切の外國爲替クレジットは、同覺書の條項により、同覺書の第六項aに述べられている滿了期限までの間、輸出業者がこれを利用して差支えない。
4. 日本政府が、一九五一年六月三〇日以後、現在外國爲替保留制度によって供與されている如き種類の支出に對して外國爲替を供與するため、豫算上の規定を設けることを示唆する。