1167 若干の會社を制限會社一覽表から削除する件に關する覺書
(SCAPIN2140)一九五一年二月一三日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附(SCAPIN403)「制限會社一覽表の設定」に關する件
b. 一九四六年一月一〇日附(SCAPIN572)「王子製紙及び子會社を制限會社一覽表に追加する件」
m. 一九四六年一一月六日附(SCAPIN1320)「神戶製綱所及び子會社を制限會社一覽表に追加する件」
2. 上記參照覺書第一項a乃至第一項mによって制限會社一覽表に載せられた次の各會社は、この覺書によって上記參照覺書第一項a及びその追加各覺書の制限會社一覽表からそれそれぞれ除かれる:
a. 三井生命保險會社
em. 滿州神鋼會社