1159 連合國、中立國、敵國、特殊地位國及び地位未決定國の定義に關する覺書
(SCAPIN2136)一九五一年一月九日
1. 一九四八年六月二一日附SCAPIN1912、上記同首題の覺書はこれを取消す。
2. 命令、覺書または指令の中に「連合國」といっている場合は常に、反對の意味の指示がない限り、右の語は下記の諸國を意味し且つ包含するものとする。これらの諸國は、一九四二年一月一日の「連合國宣言」の調印國及びその後「國際連合憲章」に加盟した國々である:
1.アフガニスタン 24.グァテマラ
2.アルゼンチン 25.ハイチ
3.オ一ストラリア 26.ホンジュラス
4.ベルジューム 27.アイスランド
5.ボリヴィア 28.インド
6.ブラジル 29.インドネシア
7.ビルマ 30.イラン
8.白ロシア 31.イラク
9.カナダ 32.イスラエル
10.チリー 33.レバノン
11.中國 34.リベリア
12.コロンビア 35.ルクセンブルグ
13.コスタリカ 36.メキシコ
14.キューバ 37.オランダ
15.チェッコスロヴァキア 38.ニュー・ジーランド
16.デンマーク 39.ニカラガ
17.ドミニカ共和國 40.ノールウェイ
18.エクワドル 41.パキスタン
19.エジプト 42.パナマ
20.サルヴァドル 43.パラガイ
21.エチオピア 44.ペルー
22.フランス 45.ポーランド
23.ギリシア 46.フィリッピン
47.サウジ・アラビア 54.ソヴィエット連邦
48.タイランド 55.イギリス
49.スウェーデン 56.アメリカ合衆國
50.シリア 57.ウルガイ
51.トルコ 58.ヴェネズエラ
52.ウクライナ 59.エーメン
53.南亞連邦 60.ユーゴスラヴィア
3. 命令、覺書または指令の中に「中立國」といっている場合、反對の意味の指示がない限り、右の語はつねに下記の諸國を意味し且つ包含するものとする:
1.アフガニスタン 5.スペイン
2.アイルランド(エール) 6.スウェーデン
3.ネパール 7.スヰス
4.ポルトガル 8.エーメン
アフガニスタン、スウェーデン及びエーメンは、交戰國ではなかったから、現在は國際連合憲章加盟國ではあるが、同時に「中立國」に分類されている。
4. 命令、覺書または指令の中に「敵國」といっている場合、反對の意味の指示がない限り、右の語は次の諸國を意味し且つ包含するものとする:
1.ドイツ 2.日本
5. 次にあげる諸國は、上記第二、第三及び第四項に述べられた三種別のいずれにも屬さないものとして扱われる。ただし右三種別の―またはそれ以上の種別の指定ある場合はこの限でない。これらの諸國は一括して「特殊地位國」と呼ぶ。
1.オーストリア 9.朝鮮
2.ブルガリア 10.ラオス
3.カンボジア 11.ラトヴィア
4.セイロン 12.リスアニア
5.エストニア 13.ルーマニア
6.フィンランド 14.タイ國
7.ハンガリア 15.ヴェトナム
8.イタリア
タイ國は現在國際連合憲章に加盟しているが、この項にも記載した。
6. 次の一國は、上記第二、第三、第四及び第五項に述べられた各種別のいずれにも屬するものとしては、扱われず「地位未決定國」と呼ばれる:
アルバニア