1180 入國資格及び日本國內における事業活動に關する覺書
(SCAPIN2105/2)一九五一年四月一二日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九五一年四月一二日附連合國最高司令部回章第四號によって修正された一九五〇年六月一六日附連合國最高司令部回章第一一號
b. 一九五〇年六月二六日附日本政府宛の覺書(SCAPIN2105)「入國資格及び日本國內における事業活動」に關する件
2. 一九五〇年六月二六日附日本政府宛の參照覺書を次の通り修正する
a. 第三項bを取消し、次の一項をこれに代える:
b. 航空運送事業に從事する申請の許可書の發行または不許可に先立って、日本政府は申請書を含むその草案を連合國最高司令官に提出して同意を求めること
b. 第三項jを取消し次の一項をこれに代える:
j. 修正された一九五〇年連合國最高司令部回章第一一號第二六項aによって要求されている財產または權利の取得の確認に對する外國人または外國人の支配する商社の申請を受理し、許可しまたは許可しないこと。財產利益の取得確認と同時に、參照回章の要求している場合には、日本政府は完了した措置の報吿書に、次の事項の言明を附記して、連合國最高司令官に提出せねばならない:日本政府はその確認した財產利益または權利を調査した結果、それが占領という事實に歸すべき詐僞、强迫又は不當な壓迫のもとに行われたものであるか、または然らざることを知った旨、占領という事實に歸せらるべき詐僞、强迫または不當な壓迫の證據がある場合は、ただちにこれを連合國最高司令部法務局に報吿せねばならない。
c. 第三項kはこれを取消す。