1132 占領軍の需要に割當てられた資金のオブリゲーシヨン及び支出の管理に關する覺書
(SCAPIN2104)一九五〇年六月二六日
1. 廢棄
a, 昭和23年3月31日附、日本政府に對する連合國軍最高司令官覺書、AG400,12(31mar48)、スキヤァピン1872、「占領軍要求豫算の支出」並びに1872/1より、1872/11に至る右覺書に對する變更。
b. 昭和24年6月4日付日本政府に對する連合國最高司令官覺書AG560(4jun49)GDスキヤッピン6616―A、「海岸氣象觀測所運營豫算」
c. 昭和23年9月11日付、日本政府に對する連合國軍最高司令官覺書AG230,14(26jul48)GDスキヤッピン1932「日本人民間警備員及ビ消防員の雇傭についての報吿」
d. 昭和25年5月2日付、日本政府に對する連合國軍最高司令官覺書AG400,12(2may50)(OM―Bスキヤッピン2093「占領軍要求豫算管理のための調達會計法の採用」
2. 參照
a. 昭和25年4月1日付、日本豫算に關する豫算及び會計管理提要
b. 昭和25年4月11日付、日本政府に對する連合國軍最高司令官覺書AG400,12(29Oct46)CCSスキヤッピン1299/8、「日本通信業務、施設、機械、資材及び人員の提供並びに調達」
c. 昭和23年12月13日付、日本政府に對する連合國軍最高司令官覺書AG701(23Aug48)PH、スキヤッピン1949、「占領軍のために雇用した日本人の身體檢査、豫防注射、醫療、病院、施設その他の救濟」
3. 目的
本覺書は占領軍支持のための日本政府豫算終戰處理費(事業費)のオブリゲーションを許可するにあたつて占領軍が使用する書類及び終戰處理費の日本政府による支出を許可する書類を規定し、制限する。
從前使用の書類や適用し得るものは之を保有し、また、上揭參照2aに規定する手續を遂行するために他のものをも附加した。
4. 定義
a. 終戰處理費一
日本政府豫算終戰處理費は、日本政府豫算一般會計の內で、日本國會が占領軍の活動を支持する目的に充當した部分である。翌會計年度中占領軍の活動を支持するための年次豫算要求で、連合國人最高司令官の承認を得たものは、日本政府通常豫算と共に、日本會計年度に先立つ十二月中の國會の正常會期に、議決のため國會に提出する。以上の要求のための終戰處理費豫算は、日本政府一般豫算中の他のすべての豫算と明確に區別して、別個に之を定め、維持するものとする。
b. オブリゲーション
發註した註文、締結した契約、受納した役務、または支出のために正當に豫算を保有するその他の取引の圓價額。
c. 支出
豫算のオブリゲーションの精算、及び之に對する最終支拂要求として經理帳簿に記入された支拂證明書又は、其他の書類の圓價額。
d. 經理官(占領軍)一
部隊(運營機關)または現地施設において經理機能の遂行にあたる個人時によつて「豫算經理官」とも云う。
e. オブリゲーション擔當官(占領軍)
特定の制限內で豫算のオブリゲーションを行う經理官、または經理官が上の行爲を行う權限を與えたその他の官吏オブリゲーション擔當官は、通例、經理(官署)を有せざる小駐屯隊、またはキヤンプにおいて職務を行う。
f. 認證官(占領軍)
正當に豫算の支出を必要とする事實の存在を證明する人物(經理官のオブリゲーション擔當官、契約官、部隊勞務官、受領官を含む)
g. 經理官署(占領軍)
占領軍に對する需品または役務の供給に關する管理的機能に關連して使用するために官署番號の配賦を受けた施設。
h. 割引
イヴォイス送附後通例10乃至60日の特定期間內に勘定を支拂つて貰うために供給業者が提出した契約價格表よりの割引。
i. 調達文書
下揭第7項に明記した三種の樣式の內の1または調達樣式136―A及び140.調達文書は日本政府(特別調達廳)に對し當該文書に旣述する明細事項の制限內に於て、有資格業者または契約業者と、特定需品資材、不動產、若くは役務供給のための契約交涉を開始することを指令するものである。
5. オブリゲーション並びに支出管理の責任
a. 終戰處理費(事業費)に關するオブリゲーションは、下揭第8d項及び第8e項に擧げた項目に對する場合を除き、占領軍經理官またはオブリゲーション擔當官が下揭第7項記載の調達文書を使用しての認可によつてのみ行い得るものとする。
b. 占領軍の爲したオブリゲーション支拂のための終戰處理費(事業費)支出は、適宜指定された日本政府支出官またはその代理官が、占領軍經理官またはオブリゲーション擔當官の署名による豫算使用可能の證明及び會計區分に關する證明を含む調達受領書(第7項)または支出書類(下揭第8項)によつてのみ爲し得るものとする。
6. 終戰處理費(事業費)に關するオブリゲーション及び支出の手續
a. 占領軍の必要を辨ずるための要求は、「調達文書」(下揭第7項)によつて、日本政府の擔當調達機關に送達される。調達文書は、日本政府に對し、占領軍の定める明細事項に從い、特定の勞務、需品、不動產、資材、若くは役務を調達し、右の勞務、需品、資材、若くは役務を、個人または機關に對し、特定の時期または定められたる期間內に引渡すよう手配を行うために、行動を開始することを指令するものである。調達文書は、如何なる意味においても、オブリゲーション書類または支出書類と解釋してはならない。
b. 用役施設、役務及び維持、並びに要求された公益事業、または役務の供給に必要な工場、または運營施設の調達は、下の如く行う。
(1) 用役施設及び役務:
(a) 用役施設及び役務(公共運輸通信業務を含む)に對する調達文書、及び受領書は、當該用役施設、または役務のためにのみ作成するものとする。
(b) 占領軍の要求に應ずるため、日本政府において提供する役務または用役施設に關して必要とされる特殊の追加工場、施設、不動產、及び、需品の取得構造物及び機材の造營、改善、維持工事は、別個の特定調達文書を使用する。
(c) 上揭第6b項(1)(b)の規定による調達文書は日本政府機關が使用し得る旣存施設が、所要公益業務または役務の提供に適當ならざる場合にのみ、發出する。
(2) 維持
占領軍の要求に應じて日本政府が行う設備、構造物、道路、その他、施設の維持はすべて、特定の調達文書(GPA樣式第1、またはGPA樣式第8)によるか或は、承認を經て特定施設、地域、または役務のために發出された適當な調達文書に對して發出される正當に作成された作業命令書による。維持工事完成の確認は、適宜、GPA樣式第2またはGPA樣式第5によつて行う。
c. 日本政府支出官は
(1) オブリゲーション書類(別紙1)に豫算使用可能を證明する權限を有する占領軍經理官若くはオブリゲーション擔當官署名見本の綴込を保持する。
(2) 經理官またはオブリゲーション擔當官の證明を含む各文書の署名を照合確認する。
(3) 終戰處理費(事業費)の支拂は支出官の手許に署名見本のある占領軍の經理官またはオブリゲーション擔當官が豫算使用可能を證明した調達文書、若くは、オブリゲーション書類の條件に基いて正當になされているか否かを確かめる。
(4) 豫算使明可能を證明された調達受領書、または支拂證明書に記載する金額を超えぬように支拂を行う。但し給與表または業者のインヴオイスの金額が證明を附した書類面の金額よりも少額の場合には、その少い方の金額を支拂う。
(5) 業者のインヴオイスとともに引渡を受けた需品、不動產賃借料、建設工事若くは役務に對して占領軍代表者の發した受領書とを照合確認し右需品、不動產賃借料、建設工事、若くは爲された役務に對する受領書の金額がインヴオイス金額よりも小額の場合には、占領軍受領書記載の金額より多からざる額を支拂う。
(6) 引渡しがすんだこと又は勞務提供が行はれた旨の通吿を占領軍より受けたならば、卽刻、業者がその引渡又は役務についてのインヴオイスを提出するようにする。
(7) 必要な調達受領書または支拂證明書を受領すると同時に直ちに支拂を行い、卽時拂に對する割引を定めている取引については割引期間內に支拂われるようにし斯る割引が失權の場合は、支拂書類に證明した經理官、またはオブリゲーション擔當官に割引無効の理由書を提出する。
(8) 支拂の根據となつた書類、(占領軍所定の方式によつて作成したもの。下揭第8項)の寫一部を、之に證明を與えた經理官またはオブリゲーション擔當官に提出する。本書類は、支拂を行つた後直ちに送達しなければならない
(9) 勞務(對象區分01)に對する支拂明細表(別紙第2)及び勞務以外に對する支拂明細表(別紙第3)を斯る支拂の行われる日の業務終了の直後に、米軍極東司令官及び連合國最高司令官總司令部經理監督官事務所調停係に提出する。通信業務に對する支拂明細表(別紙第3)、の第3、第4、第5の各欄の記入は、下記に從う。
契約 引渡金又は購入 調達要求書
番號 命令番號 番號
スキヤッピン G、P、A
1299/― 樣式5
(月及び年)
d. 支出官配置表作成のため、日本政府はの終戰處理費の支出に當る支出官の氏名及び所在の一覽表を、連合國軍最高司令官に提出しなければならない。各支出官所在地の異動、原一覽表に對する削除ならびに追加はその都度報吿しなければならない。
7. 調達文書本覺書に使用する「調達文書」とは、下の3種の書類のみを指示するものとする。
a. 調達要求書GPA機式1第8軍は、本要求書發出の權限を有する唯一の機關である。發出の方法は、第8軍司令官の定める所に依る。下揭b項及びc項に定める制限された目的のため以外は、調達要求書GPA樣式1は不動產、技術的床面、建設工事、改良工事維持施設機械、役務、需品、その他占領軍支持のために必要な物件を調達するために認められた唯一の正當な書類である。技術的床面とは、占領軍が直接責任を保有する、占領軍所有または、現地機材の据付け、運營、維持、管理、または監督のために占領軍が必要とする屋內または戶外の場所をいう。役務の提供に附帶する屋內または屋外の場所であつて、その運營が調達文書によつて日本政府直接の責任と定められた占領軍所有機器、または現地機器の据付け、運營、維持、管理、監督に使用されるものは、その調達が第6b項(1)(b)に並べた性質のものである場合の外は、別個の調達を必要としない。關係役務提供の料金には、基本價格が別個の調達文書及び受領書による場合の外は、必要な場所の借上料を含む。調達要求のGPA樣式1の全部の完成または一部の完成の確認は、GPA樣式2による受領書を以て示す。
b. 通信命令書、GPA樣式8、本命令書は、通信業務、資材、機器、技術者及び通信機器の据付、維持、運營に附帶する建設工事の調達のため、連合國軍最高司令官または第8軍司令官の指定通信代表が、電氣通信省または、局を經て日本政府に與える特殊樣式調達文書である。本命令書は、建物、不動產(電纜、電線の道路使用權を除く)水道、熱電力、下水等の建設、維持、乃至取得には使用されない。通信命令(GPA樣式8)の全部の完成または一部完成の確認は、GPA樣式5による受領書を以て示す。
c. 勞務要求書、勞務樣式1本要求書は、占領軍の要求する勞務であつて、GPA樣式の1及び8の調達文書に記載した要求には含まれないものに對する特殊樣式の調達文書である。米第8軍は、本要求書發出の權限を有する唯一の機關である。發出の方法は第8軍司令官の定める所による。勞務要求(勞務樣式1)の全部の完成または一部完成の確認は、部隊勞務官の調書を以て示す。
d. 「スキヤッピン」「書簡指令」「作業命令書」または「旅行命令書」は、本指令において言う意味の調達文書ではない。
8. オブリゲーション文書
a. 需品、資材、若くは役務調整のために、日本政府が有資格業者と協定して現在使用中の簡易樣式契約書(和英兩文)は、特別調達廳を通じて行う一切の購入に使用する斯る契約に對しては、調達文書の發出を行わない。管理統制のための各契約には調達要求番號を附する。他の關係書類發出の必要なからしむるため契約書は充分の部數を調製しなければならない。有資格業者と契約書を作成したならば、特別調達廳は、當該契約書を要求機間の經理官、またはオブリゲーション擔當官に提出して、豫算の可能の證明を求めなければならない。斯る契約に基づく一切の支拂に對してはGPA樣式2の受領書に證明を與える。
(1) 一時購入、一時引渡に對する要求の場合は契約書に、「一時購入、一時引渡。本契約においては、爾後の作業命令または、引渡命令を認めない」旨記載しなければならない。契約需品の引渡を受けたならば經理官、またはオブリゲーション擔當官はGPA樣式2の受領書に證明を與え、之によつて支拂認可を完成する。
(2) 分割引渡または反覆引渡の場合には、契約書に「本契約書に指定する受領官が發出する作業命令書または、引渡命令書に基づき、分割引渡を行う。支拂は、經理官まはオブリゲーション擔當官が證明しインヴオイスを添えた適當な引渡命令書または、作業命令書の裏附を有するGPA樣式2の受領書に對してのみ行う」と記載しなければならない。
b. 需品契約、役務契約、不動產調達要求または建設工事調達要求に基づいて、指定受領官が發出する作業命令書、または引渡命令書は、豫算の使用可能を、正當に證明された場合は、オブリゲーション文書となる。契約書そのものはオブリゲーション文書ではない。GPA樣式2または樣式5の受領書は、適用可能の場合下揭e(1)に規定する場合を除き、役務契約に基づいて認可された支拂を受けたるために作成する。
c. 直傭現地勞務者の支拂に對する給與表は、占領軍に對する部隊勞務官の證明を得、且つ豫算使用の可能に關して經理官または、オブリゲーション擔當官の證明を得た場合はオブリゲーション文書となり、また支出書類ともなる。
d. 占領軍現地人使用人の正當な旅行のための償還支拂證明書(SCAP AGO樣式14―別紙4)は、占領軍の經理官または、オブリゲーション擔當官が適當に證明した場合は、證明書面記載の金額を支拂い、支拂明細表(別紙3)に記載報吿する。
樣式はオブリゲーション文書にして支出書類を兼ねるものとする。
e. 雜支出支拂證明書、SCAP AGO樣式20(別紙5)は
(1) 價格36,000圓を超えざる資材、需品、及び非反覆給付、役務を日本政府機関に依らずして、購入する場合の一時の直接購入を賄う。
(2) 昭和24年法律第256號に基づく利子支拂を賄う。
(3) 調達文書に包括されない要求のための勞務に關し、日本國法律によつて、必要とされる次のような諸支出を管理する。
(a) 占領軍現地人使用人のための健康保險、海員保險、失業保險及び厚生年金保險掛金の日本政府負擔分
費目 106. GESA P424―12
(參照文書2c參照)
(b) 勞務者災害補償費による負傷手當若くは死亡手當で、特別調達廳現程に認める部隊給與表による90日分の正現給を超えるものの支拂
費目 100 GESA P425―12
(c) 失業手當
(d) 海員厚生(乘船中の食糧の敎養)
(e) 現場への旅費
(f) 石炭手當、寒冷地勤務手當、若くは遠隔地勤務手當。
(4) 連合國軍最高司令官の指令ある場合終戰處理費(事業費)項間の豫算融通の方便を供する
(5) 調達要求書に基づく役務のための日本政府諸機關に對する資金の前渡を許可する。
f. 上揭d及びeに基づく諸要求に對しては、調達文書の發出を行わない。SCAP.AGO樣式20は、同樣式記載の要領に從つて作成され、インヴオイスその他、證據資料がある場合は、經理官または、オブリゲーション擔當官の支拂證明を受けることが出來る。特別調達廳は、上の要求に關する、四半期每の支出負擔行爲額を積算し、之をその支出負擔行爲計畫に包含せしめる。
9. a. 當該役務は直接日本政府機關が遂行すべきことを役務調達文書に明記或は要求している場合、指定を受けた機關は、認證濟のGPA樣式2または5受領に先立つて終戰處理費(事業費)を支出することにつき許可を受けることが出來る。調達文書に供給者として明記された日本政府機關は、下の額まで終戰處理費(事業費)支出を行う許可を得ることが出來る。
(1) 調達文書に明記された役務費用月額の3倍に等しい額.または
(2) 調達文書に明記された費用年額の4分の2に等しい額
b. 特別調達廳は上記制限內において、供給者機關に對して調達受領書で先立つて豫算支出を許可する證明及び認可を得るため、SCAP. AGO樣式20を作成して、連合國軍總司令官に提出する。豫算のオブリゲーションは、調達文書に規定した使用者たる機關が、之を監督する。關係日本政府機關による豫算の使用は、適用調達文書に明記された役務の提供にのみ限られ、その支出總額は、連合國軍總司令官が認可したSCAP. AGO樣式20の金額を超えてはならない。
10. 上記手續を逸脫する場合は、必ず、連合國軍最高司令官に速報しなければならない。事實の判明次第、直ちに一切の關係詳細事項を記載せる完全な報吿を提出しなければならない。各速報及び、完全な報吿は、寫一部づつ、第8軍司令官に提出しなければならない。
11. 連合國軍最高司令官が、日本國民の利益のための事業乃至計畫の完成のため.又は降伏條件遂行のため、または他の方法によつて、占領目的を達成するために發出した司令の遂行は、連合國軍最高司令官が、監視を命じた占領軍の監視下に行う。本要求に對しては、調達文書の發出を行わずその達成に要する需品または役務に對しても受領書を交付しない。原スキヤッピン規定の監視の命を受けた占領軍機關の發出する覺書遂行上の訓令、または日本政府が提出し、連合國軍最高司令官の、承認を得た計畫によつて、充分の根據が與えられざる限り、連合國軍最高司令官よりの指令に從つて終戰處理費(事業費)の支拂を行つてはならない。
a. 日本政府に對しては.適宣指令により、日本本國諸島峽門における一定の則量及び地圖作成計畫の完成を要求する。本指令の計畫は.日本國人民の利益のためか、若くは上に規定する占領目的達成のためのものであつて、之に關しては、一切の調達文書、または受領書の發出を行わない。本計畫豫算の供給は、從前通り日本政府の正常の任務とし、之に關して必要とされる役務、または資材に對する支拂は、占領軍の必要を辯ずるための豫算からは爲されない。
b. 掠奪財產の復原は、降伏條件遂行にあつての日本政府の責任である。從つて、掠奪財產の復原に關し、民間財產管理局に喚問を受けた人員に要する役務に對しては、調達文書の發出を行わない。また、之によつて生ずる費用は、その如何なる部分も、占領軍の必要を辯ずるための豫算より支拂うことを許さない。
12. 本覺書規定の遵守を保證するため、連合國軍總司令部經理監督官及び、第8軍司令官の正當なる代表者は、定期的に、占領軍の必要を辨ずるための豫算の日本政府による支出の檢査を行う。
別添
1. W.D樣式35
2. 支拂明細表01
3. 〃99
4. SCAP AGO樣式14
5. 雜支出支拂明細書