1129 日本政府の購入する米國政府餘剩財産に關する覺書
(SCAPIN2101)一九五〇年六月八日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一二月九日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1384)「日本政府の購入する米國政府餘剩財產」に關する件
b. 一九四九年四月一二日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1993)「日本政府に賣却される米國政府餘剩車兩の處置」に關する件
c. 一九五〇年四月五日附連合國最高司令部宛運輸省覺書「日本政府宛の覺書(SCAPIN1384)『日本政府の購入する米國餘剩財產』に關する件の第六項取消し申請」に關する件
2. 參照覺書第一項a及びbをこの覺書によつて取消す。