1126 日本民間人の武器引渡指令に關する覺書
(SCAPIN2099)一九五〇年五月二九日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月七日附SCAPIN12.
b. 一九四五年九月一四日附(SCAPIN50)「民間人所有の拳銃、小銃及び刀劍の徵集」に關する件
c. 一九四五年一〇月二三日附(SCAPIN181)「日本民間人の武器引渡指令」に關する件
d. 一九四六年一月一〇日附(SCAPIN574)「美術品としての刀劍の民間保持」に關する件
e. 一九四七年三月二七日附(SCAPIN1586)「日本民間人の武器引渡」に關する件
2. 上記第一項記載の參照覚書はこれを取消す。
3. 日本民間人が次の各項を除くほか、火器、刀劍、銃劍、短劍、及びその他の武器、彈藥、爆發物またはその部分品を私有することは、これを禁止する:
a. 空氣銃
b. 火器、短劍その他の武器、その部分品または彈藥であつて、漁業、狩獵、わな若しくはスキート射擊、捕鯨又は效命目的に要するもの。
c. 工業用または觀覽用に要する爆發物
d. 認定された博物館、展覽場蒐集物、認可濟の製造業者及び商人、修理屋又は舞臺道具として用いられる劇場映畫會社の所有する火器、刀劍、銃劍、短劍その他の武器またはその部分品。
e. 美術品、骨とうまたは家寶となつている火器、刀劍、銃劍、短劍その他の武器またはその部分品
4. 日本政府は、この指令に從つて、右爆發物、彈藥、火器及びその他の武器の所有、使用及び處分を取締るために必要な處置を講じなければならない。