1203 入國者係官設置に關する覺書
(SCAPIN2082/1)一九五一年一〇月二二日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九五一年一〇月二二日附連合國最高司令部通牒第一四號「個人、貨物、航空機及び海上船舶の日本國出入管理」に關する件
b. 一九五〇年二月二〇日附連合國最高司令部日本政府宛の覺書(SCAPIN2082)「入國者係官設置」に關する件
2. 一九五一年一一月一日以後、日本を去って再び入國しない個人は、出國通關許可書を取ることを必要としない。參照覺書第一項bはこれに從って修正される。