1087. 外國爲替及び外國貿易の管理に關する覺書
(SCAPIN2070)一九五〇年一月一日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を取消す;
a. 一九四五年九月二二日附(SCAPIN44)「金・銀・有價證券及び金融上の諸證書の輸出入の制限」に關する件。
b. 一九四五年九月二二日附(SCAPIN45)「金融取引の統制」に關する件。
c. 一九四五年一〇月九日附(SCAPIN110)「必需物資の輸入」に關する件。
d. 一九四五年一〇月三〇日附(SCAPIN211)「日本在住者の外國商社との契約」に關する件。
e. 一九四六年五月一〇日附(SCAPIN943)「輸出入物資の報吿」に關する件。
f. 一九四八年一一月一九日附(SCAPIN1926/1)「製品の商取引數量の修理のため海外よりの返還と所有者への返還」に關する件。
g. 一九四九年三月九日附(SCAPIN1982)「輸入手續」に關する件。
2. 本日以後日本政府は、「外國爲替及び外國貿易管理法」及びこの覺書の規定に從い、日本への物資の輸入を監督し、認可することとする。
3. 日本政府は次の各項に對し、連合國最高司令部の承認を受けることとする。
a. 閣僚審議會によつて承認された貿易計畫及び外國爲替豫算の政府による實施以前の承認。
b. 日本政府による日本政府勘定のための輸入獲得交涉の開始に對する承認。
c. 基準外國爲替相場の一切の變更に對する承認。
d. 外國爲替目的のために認可される通貨の指定に對する承認。
e. 外國爲替の集中の方式または程度に關する方策に對する承認。
f. 金・銀その他の貴金屬の輸出入に對する承認。
g. 一九四一年一二月七日またはそれ以後において、日本人以外の國民が利害關係を有するため、民間財產管理官の管轄內におかれた財產に關連する取引に對する承認、たゞし日本政府または政府機關への覺書によつて己に認可されている取引はこれを除く。
h. 今後連合國最高司令部によつて指定されるその他の件に對する承認。
4. 占領軍またはその機關の所有する財產または貨物、アメリカの救助計畫による貨物、一部または全部がアメリカの救助計畫によつて償還され、またはその輸送費が右救助計畫によつて支辨される貨物は、特に連合國最高司令官によつて規定されない限り、「外國爲替及び外國貿易管理法」の規定に從うことを要しない。
5. この覺書實施のため、日本政府關係機關と、連合國最高司令部間の直接交涉を認可する。