1079 自由輸出に關する覺書
(SCAPIN2059)一九四九年一二月一日
1. 取消覺書:
a. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書は取消される:
(1) 一九四八年八月九日附(SCAPIN1926)「輸出貿易」に關する件
(2) 一九四九年一月二七日附(SCAPIN1926/3)「民間輸出契約及び輸出許可書の取扱手續」に關する件
b. 連合國最高司令部經濟科學局發東京商工省貿易廳宛の次の各覺書は取消される:
(1) 一九四六年一二月二〇日附「輸出準備引渡申請書IE100及び200の承認方法」に關する件
(2) 一九四七年一月一六日附「日本國內及び他の國々の私人間の商業通信」に關する件
(3) 一九四七年五月一日附「輸出手續」に關する件
(4) 一九四八年九月二一日附「輸出取引のための契約書々式の勸吿」に關する件
(5) 一九四八年一〇月一六日附「民間輸出手續における圓價格ずけに關する申請書々式の使用」に關する件
(6) 一九四九年一月三一日附「SCAPIN1926/3の實施」に關する件
(7) 一九四九年三月四日附「貨物船積申請の調查計畫」に關する件
(8) 一九四九年三月三一日附「隱れた輸出」に關する件
(9) 一九四九年四月二一日附「支拂條件」に關する件
(10) 一九四九年四月二一日附「輸入契約における期間の伸長」に關する件
c. 連合國最高司令部經濟科學局發通商產業省宛の次の各覺書は取消される:
(1) 一九四九年六月一三日附「貨物船積書式の處理」に關する件
(2) 一九四九年八月二九日附「輸出手續」に關する件
2. 修正:
a. 一九四六年四月三日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN854)「貿易廳」に關する件は、本覺書の規定と矛盾する限りにおいて修正される。
b. 一九四七年一一月六日附(SCAPIN1813)「見本品の輸出手續」に關する件は、これを修正して第三項第四項及び第五項を削除する。
c. 一九四六年一一月一九日附(SCAPIN1346)「日本に對する輸出入勘定の統制」に關する件はこれを修正し、第三項及び第四項を削除する。
3. 本日次の各項を施行する:
a. 日本政府は、「外國爲替及び外國貿易管理法」の規定に從つて、日本からの物資の輸出を監督及び承認する。
b. 連合國最高司令官の事前承認は、本司令部によつて指定される日本政府指定物資表に揭げられる物資についてのみ必要とされる。
4. 最初の指定物資表の變更及び修正は、本司令部の事前承認を受けねばならない。
5. 輸出收益から回集した支拂金は、本司令部の指定する外國爲替勘定に預入することを要する。
6. 日本政府及び連合國最高司令部の關係各部局間の直接交涉がこの覺書の實施のため認められる。