1076 若干の會社を活動制限及び報吿要求から解除する件に關する覺書
(SCAPIN2057)一九四九年一一月二二日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年六月八日附(SCAPIN1008)「若干商社の活動制限及び報吿要求」に關する件(b―d略)
2. 上記參照覺書第一項a、b、c、dの規定によつて、その活動を制限され、且つ、報吿を要求された以下各會社は、本覺書によつて、その活動制限を解除され、且つ、今後は右報吿の提出を要求されない。會社名略。