1072 日本への不法入國抑壓に關する覺書
(SCAPIN2055)一九四九年一一月三日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一二月一〇日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN1391)「日本への不法入國抑壓」に關する件
b. 一九四七年一二月二三日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN1391/1)「日本への不法入國抑壓」に關する件
c. 一九四七年七月八日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN1742)「日本への不法入國抑壓」に關する件
d. 一九四七年八月五日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN1758)「船舶に對する司法權の行使」に關する件
e. 一九四八年一二月二三日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN1950)「琉球人の歸國終結」に關する件
f. 一九四九年六月二二日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN2019)「入國業務の設定」に關する件
g. 一九四九年三月九日附連合國最高司令官覺書(SCAPIN927/17)「引揚」に關する件の「附屬書」第三第二節第八及び第九項
2. a. 上記參照覺書第一項a、b、及びcを取消す。
b. 上記參照覺書第一項dの第三項を修正し、朝鮮への記述を取り消す。
c. 上記參照覺書第一項eの第五項を取消す。
d. 上記參照覺書第一項fの第五項を取消す。
e. 上記參照覺書第一項gの諸規定は、この指令の規定に從つているものと考えられる。
3. 個人、船舶及びその乘組員貨物の日本國への不法入國防止に對する責任に日本政府の注意を喚起する。不法入國または、許可なくして日本國內にある者として捕えられたすべての者、及び/または日本國內へ不法荷揚するため人または貨物を輸送するすべての船舶―不法貨物を含む―は、現在實施中のまたは今後發布される法律規則及び/または、連合國最高司令官發布の各覺書の規定に從うべきものとする。
4. この覺書實施のため、日本政府關係機關と、當該占領軍機關の間の直接交涉を、この覺書によつて認可する。