1060 いも類の價格及び配給統制に關する覺書
(SCAPIN2043)一九四九年九月九日
1. 日本における殼類の供給は、一九五〇年度の甘薯及び馬鈴薯に對する價格及び配給の繼續を必要としない程度に十分であると考えられる。後つて日本政府は、一九五〇年度において、これら物資の價格配給統制を廢止して差支えない。一九四九年三月三日附SCAPIN1978「主食配給制度の强化方策」に關する件の實施については、主食は薯類の統制撤廢後は薯類を除外するものと解釋してよい。
2. この處置は、穀類の統制を緩和するものと解釋してはならない。現在または豫測し得る將來における穀類の供給量は、價格及び配給の統制方策の緩和を許すには不十分である。故に、薯類の統制撤廢は、穀類の供出集荷及び配給統制の强化を伴わねばならない。
3. 薯類の主食配給よりの除外は、主食配給率の調整を必要とする。この目的のため日本政府經濟安定本部及び農林省と、連合國最高司令部經濟科學局間の直接交涉を認可する。