1119 商標、商品名及び日本における商品の標識に關する覺書
(SCAPIN2042/1)一九五〇年五月二日
1. 一九四九年九月九日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN2042)上記同首題に關する件を參照のこと。
2. この覺書中の「連合國民」とは、その財產が日本政府によつて敵國財產として扱われた者.その財產權が日本とその者の屬する國との間に敵對關係の存在のために失効した者、または、第二次世界大戰から生じた事情の結果として、その財產權が、日本とその者の屬する國との間の敵對關係發生前に行使され得なかつた者、を意味する。
3. 日本政府が、上記第一項參照覺書の規定を、次の各種商標權に適用する所要の手續を設くべきことを指令する:
a. 日本とその連合國民所屬の國との間に敵對關係發生の日に連合國民が所有しており、且つその日またはそれ以後において沒收されるかまたはその他の方法で本人の自由意思による承諾なくして差押えられた商標權またはその申請權。
b. 日本の法人によつて所有されていた商標權またはその申請權で、次の各項に該當するもの:
(1) その財產に連合國の利益が含まれていたため、第二次世界大戰中敵國財產として處理されたもの
(2) その法人の財產は干涉を受けなかつたが、その法人における連合國の利益が支配的で干涉を受けたもの
4. 上記第三項bに明示されている日本人商標權は、舊所有者またはその承繼人よりの要求ある場合は、手數料を支拂うことなく再び効力を回復されるべく、また日本政府、その代行機關または指定機關による保管、管理或は監督に移された日時においてなお保護を受けうる權利のあつた期間に相當する期間だけ有効と認めるべきこと。
5. 日本政府は、この覺書の日附から二一日以內に、この覺書の規定を實施するための法律、手續及び實行規則を詳述した立法、閣令及び或は省令の案を連合國最高司令部に提出せねばならない。