1045 太平洋岸の石油精製所の操業及び原油の輸入に關する覺書
(SCAPIN2027)一九四九年七月一三日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書をこの文書によつて取消す:
a. 一九四五年一〇月一三日附(SCAPIN134)「石油精製所」に關する件。
b. 一九四六年一月二一日附(SCAPIN640)「原油の輸入」に關する件。
c. 一九四六年九月二七日附(SCAPIN1236)「太平洋岸の石油精製所」に關する件。
d. 一九四六年一二月一四日附(SCAPIN1404)「太平洋岸の石油精製所」に關する件。
2. 太平洋岸の石油精製所は、舊軍用石油精製所を除き、その修理及び復舊を許可する。たゞし、連合國最高司令官の承認を受けねばならない。所有者が希望し、日本政府が承認し、統一した各石油精製所の修理・復舊計畫は、この覺書の受領後九〇日以內に、連合國最高司令部に提出し、次の各項を明記することる要する:
a. 各工場の完全な標識
b. 豫定修理ヶ所の詳細な說明
c. 所要資材及び補充設備の數量
d. 所要資材及び設備の入手先及び入手可能量
e. 修理の所要期間
f. 新規資材、設備及び勞力を含む修理費
g. 各工場において精製すべき原油の種類及び豫定作業能力
h. 豫定製品及び各製品及び總量の槪算百分率
3. 復舊の承認にあたつては、日本國內において入手し得る資材及び設備を最大限に利用すべきことは十分了解されねばならない。資材及び設備の輸入申請に對しては、それが十分に理由のあるときにのみ、連合國最高司令部の考慮が拂われる。最大限の能率をあげるため現存の設備及び施設の綜合使用に對しては、日本政府において周到な考慮を拂わねばならない。關係石油精製所にある設備の移動、處分、變更または轉換は、連合國最高司令官の事前承認のない限り認可されない。
4. 石油精製所の新規追加建設は、差當り考慮されない。
5. 原油の輸入は、各申出の價値如何に應じ、連合國最高司令官によつて考慮される。
6. この覺書の規定は、第一項に記されているものを除き、日本政府宛の現存諸覺書に代るものではない。
7. 連合國最高司令部經濟科學局と日本政府間の直接交涉を認可する。