1035 入國者係官設置に關する覺書
(SCAPIN2019)一九四九年六月二二日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九四八年六月二三日附連合國最高司令部通達一九號「個人、航空機及び海上船舶の日本入國及び日本退去の統制」に關する件。
b. 一九四九年一月一日附連合國最高司令部通達第一號「民間貿易業入國者」に關する件。
c. 一九四六年四月八日附日本政府宛の覺書(SCAPIN941―A)「日本稅關機構」に關する件。
d. 一九四八年二月一一日附日本政府宛の覺書(SCAPIN1971)「近親者訪問入國者」に關する件。
2. a. 一九四九年一一月一日以後、第八軍司令官の監督のもとに、日本政府は、連合國最高司令官によつて日本入國及び退去の認可を受けたすべての個人の入出國監督に對して責任を負う(公用命令によつて旅行する占領軍職員を除く)。
b. 差當り、次の各項に該當する個人の日本入國は、連合國最高司令官において認可する:
(1) 同情的入國者
(2) 通信員
(3) 貿易關係入國者
(4) 文化關係入國者
(5) 使節團員の家族
(6) 貿易關係入國者の家族
(7) 日本配屬でない外國外交官
(8) 政府官吏または雇用者
(9) 非通過者
(10) 連合國對日理事會職員
(11) 連合國最高司令官に對して、派遣された外國使節團員
(12) 在日外國使節團附武官
(13) 宣敎師
(14) 來訪國會議員
(15) 旅行者
(16) その他
3. 日本政府は、次の各項を實施するために必要な措置をたゞちに取らねばならない:
a. 一九四八年の連合國最高司令部通達第一九號指定の各入國港で、現在第八軍司令官監督のもとに運營されている稅關支所に必要な入國者係官を配置すること。入國者係官は、第八軍司令官の直接監督を受けるものとする。
b. 日本政府は、連合國最高司令官の供與する通關許可證の中央記錄所を設置せねばならない。たゞし公用命令を受けて旅行する占領軍要員を除く。この記錄事務所は、「中央ロケーター・ファイルズ」と名附け、連合國最高司令官の供與したすべての通關許可證について、第八軍司令官の監督下にある日本政府入國者係官に通吿する。中央ロケーター・ファイルズは二四時間制で十分英語を話せる職員を配置し、連合國最高司令官によつて日本入國または退去の認可を得た個人に關する通吿を受け取るものとする。右の通吿を受けた場合、中央ロケーター・ファイルズは日本政府の入國者係官に對して、連合國最高司令官によつて供與された通關許可證について通報する。
4. 中央ロケーター・ファイルズが連合國最高司令官によつて供與される通關許可證關係の通吿を受け取るよう、使者が各火曜、木曜及び土曜日一二時に、連合國最高司令部に出頭して通關許可證一覽表を受けとることを希望する。
5. 一九四九年一一月一日以後、日本政府は、日本への非合法入國者を防止する責任を負うものとする。連合國最高司令官によつて公式入國港と認められていない港を通つて入國する者に對しては、特に注意を拂うことを希望する。非合法入國者として捕えられた個人、または無認可で日本にいる個人を送還するため、日本政府は必要な處置をとらねばならない。